○国分寺市生活困窮世帯子どもの学習・生活支援事業実施要綱
令和6年3月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条(生活困窮者就労準備支援事業等)第2項第2号に規定する子どもの学習・生活支援事業(以下「学習支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 市長は、学習支援事業として次に掲げる支援(以下「支援」という。)を行う。
(1) 学習に関する支援
(2) 進路相談等に関する支援
(3) 保護者に対する養育支援
(4) その他市長が必要と認める支援
(学習支援員)
第3条 市長は、学習支援事業の実施のため、学習支援員を置く。
(対象者)
第4条 支援を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、小学3年生から中学3年生まで(支援を継続して受けている者については、高校3年生まで)のものとする。
(1) 生活困窮者(法第3条(定義)第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)
(2) 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者をいう。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が支援の実施が必要と認める者
(支援の申込み)
第5条 支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)は、市長が別に定める書類により、市長に対し、支援について申込みを行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、支援を実施することが適当と認める場合には、当該支援希望者に対し支援を実施するものとする。
(個別支援計画の策定等)
第6条 市長は、前条第2項の規定により支援を実施することと決定したときは、当該決定に係る支援希望者(以下「支援対象者」という。)のうち生活困窮者に限り、アセスメント(支援対象者の置かれている状況及び意思の聴き取り、当該支援対象者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行い、インテーク・アセスメントシート(国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年要綱第7号。以下「要綱」という。)第6条(アセスメント)に規定するインテーク・アセスメントシートをいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定によりインテーク・アセスメントシートを作成したときは、当該インテーク・アセスメントシートを作成した日からおおむね3月以内に、個別支援計画の案を作成するものとする。
(支援期間)
第7条 前条第3項の規定により作成する個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)には、支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。
2 支援期間は、原則として6月以内とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(モニタリング)
第8条 市長は、支援を実施したときは、定期的にモニタリング(目標の達成状況の確認並びに利用者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 市長は、前項のモニタリングの結果、個別支援計画を修正する必要があると認めるときは、当該個別支援計画を修正するものとする。
(評価)
第9条 市長は、支援期間が満了したときは、評価シート(要綱第12条(評価)に規定する評価シートをいう。)を作成し、支援調整会議に当該評価シートに関する意見を聴いたうえで支援の終了の可否についての判断(以下「評価」という。)を行うものとする。
2 市長は、評価の結果、支援を継続する必要があると認めるときは、改めて個別支援計画を策定するものとする。
(支援の終了)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 支援期間が満了したとき。
(2) 支援対象者が支援を辞退する旨を申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委託)
第11条 市長は、学習支援事業等の全部又は一部を社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。