○国分寺市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
令和6年3月28日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条(生活困窮者就労準備支援事業等)第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 市長は、就労準備支援事業として次に掲げる支援(以下「支援」という。)を行う。
(1) 就労準備支援プログラム(就労準備支援プログラム計画書及び就労準備支援プログラム評価書により構成される就労準備支援事業に係るプログラムをいう。)の作成及び見直し
(2) 日常生活自立に関する支援
(3) 社会生活自立に関する支援
(4) 就労自立に関する支援
(就労準備支援員等)
第3条 市長は、就労準備支援事業の実施のため、就労準備支援員及び常勤の責任者を置く。
2 就労準備支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 厚生労働省が実施する就労準備支援事業の従事者を養成するための研修を修了していること又は当該年度に当該研修の受講を予定していること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 次に掲げる資格のいずれかを有すること。
(ア) キャリア・コンサルタント
(イ) 産業カウンセラー
イ アに掲げる資格と同等の能力又は実務経験を有し、生活困窮者(法第3条(定義)第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)への支援を適切に行うことができること。
(対象者)
第4条 支援を受けることができる者は、市内に在住する生活困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれにも該当する者であること。
ア 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(退職所得の課税の特例)の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
イ 申請日における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
(2) 前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者であること。
ウ 市長が就労準備支援事業による支援が必要と認める者であること。
(支援の申込み)
第5条 支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)は、市長に対し、相談受付・申込票を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援希望者より相談受付・申込票の提出を受けたときは、その内容を審査し、支援を実施することが適当と認める場合には、当該支援希望者に対し支援を実施するものとする。
(就労準備支援プログラム計画書の作成等)
第6条 前条第2項の規定により支援を実施することと決定したときは、就労準備支援員は、当該決定に係る支援希望者(以下「支援対象者」という。)の状況や課題を日常生活自立、社会生活自立及び就労自立の各面で把握・分析し、並びに支援対象者の具体的な支援内容を検討し、本人の同意の下、就労準備支援プログラム計画書(以下「計画書」という。)を作成する。この場合において、計画書の作成に当たっては、支援調整会議(国分寺市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年要綱第7号)第8条(個別支援計画の策定)に規定する国分寺市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議をいう。以下同じ。)に意見を聴くものとする。
(支援期間)
第7条 前条に規定する計画書には、支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。
2 支援期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(モニタリング)
第8条 市長は、支援を実施したときは、定期的に当該支援に係る支援対象者と面談を行い、設定した課題の解決状況、就労に対する意欲等を確認するものとする。
(支援の評価等)
第9条 市長は、1月ごとに、個別の支援の内容について、支援対象者本人による支援の実施後の振り返りを踏まえ、就労準備支援員による評価を行い、就労準備支援プログラム評価書を作成する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援の実施状況、課題の解決状況、新たな課題の有無、支援の継続の必要性等について評価を行う。この場合において、評価に当たっては、支援調整会議に意見を聴くものとする。
(1) 支援期間の満了前に支援対象者の状況等に著しい変化が認められたとき。
(2) 支援期間が満了するとき。
3 前2項の規定により評価を行った場合において、市長が必要と認めるときは、計画書の見直しを行う。
(支援の終了)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 支援期間が満了したとき。
(2) 支援対象者が支援を辞退する旨を申し出たとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委託)
第11条 市長は、就労準備支援事業の全部又は一部を社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。