○国分寺市重度障害者等就労支援事業実施要綱
令和6年3月28日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障害者等の就労機会の拡大を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第5項の規定に基づき、国分寺市重度障害者等就労支援事業(以下「就労支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 重度障害者等 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を国分寺市から受けている者をいう。
(2) 就労支援事業者 法第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項の規定により都道府県知事から重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業者をいう。
(3) 民間企業 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第49条(納付金関係業務)第1項第1号から第7号の2までに規定する障害者雇用調整金又は助成金(以下「雇用助成金」という。)の支給の対象となる事業主をいう。
(4) 通勤、職場等における支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出として支給対象外となる支援をいう。
(対象者)
第3条 就労支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、重度障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 自営業者等(前号に規定する者以外の者で、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外のもののうち、自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上のものをいう。)であって、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市長が認めるもの
(事業内容)
第4条 市長は、就労支援事業として、対象者の通勤、職場等における支援(前条第1号に規定する対象者にあっては、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書において認められた支援に限る。)を実施する。
(1) 第3条第1号に規定する対象者 次に掲げる支援
ア 排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な身体介護等の支援
イ 雇用助成金の支給開始日から起算して3月を経過した日以後の通勤における付添い等の支援
ウ その他市長が特に必要と認める支援
(2) 第3条第2号に規定する対象者 次に掲げる支援
ア 文書の作成及び朗読、機器の操作及び入力作業その他自営等に従事するため必要な介助支援
イ 排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他自営等に従事するため必要な身体介護及び移動等の介助支援
ウ 通勤における付添い等の支援
エ その他市長が特に必要と認める支援
3 就労支援事業は、通勤、職場等における支援を提供するヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を対象者の自宅、就労場所等へ派遣することにより実施する。
(1) 通勤における支援 当該通勤に要する時間
(2) 職場等における支援 1月につき200時間を限度に市長が必要と認める時間
(利用申請)
第5条 就労支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 支援計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更の申請)
第7条 前条の規定により就労支援事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該承認を受けた内容の変更を希望するときは、申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認するときは承認通知書により、変更を承認しないときは不承認通知書により当該利用者に通知するものとする。
2 利用者は、就労支援事業を利用したときは、別表に定めるサービスの種類に応じた単位数にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額に、100分の10を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。)を就労支援事業者に支払わなければならない。この場合において、1月当たりの利用者が負担する額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)第1項各号に定める額の例による。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委託)
第10条 市長は、就労支援事業の業務の一部を就労支援事業者に委託する。
2 就労支援事業者は、ヘルパーの派遣記録及び経理関係書類を整備し、委託期間の終了した日から5年間保管するものとする。
3 市長は、就労支援事業者に対し、必要があると認めるときは、ヘルパーの派遣記録その他必要な書類の提出を求め、又は必要な指導をすることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービスの種類 | 単位数 |
重度訪問介護 | 報酬告示別表介護給付費等単位数表第2に規定する重度訪問介護サービス費の単位 |
同行援護 | 報酬告示別表介護給付費等単位数表第3に規定する同行援護サービス費の単位 |
行動援護 | 報酬告示別表介護給付費等単位数表第4に規定する行動援護サービス費の単位 |
様式 略