○国分寺市地区拠点親子ひろば事業実施要綱
令和6年3月28日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市親子ひろば事業実施要綱(平成15年要綱第7号)による親子ひろば事業の質の維持及び向上を図るため実施する地区拠点親子ひろば事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 市長は、事業として次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 重大事故及び不適切な親子ひろば事業の運営の未然防止に関する業務
(2) 親子ひろば間の情報交換及び意見交換の場づくりに関する業務
(3) 緊急時及び災害時における対応に関する業務
(4) 親子ひろばの従事者等の学び及び研究活動の機会の提供に関する業務
(5) 地域の子育て家庭に対する支援方針の作成及び支援に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(実施場所)
第4条 地区拠点親子ひろば(事業を実施する親子ひろば事業の実施場所をいう。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 | 所在地 |
東部地区拠点親子ひろば | 国分寺南町住宅109号室 | 国分寺市南町三丁目9番25号国分寺南町住宅109号室 |
西部地区拠点親子ひろば | 国分寺市立子ども家庭支援センター | 国分寺市光町三丁目13番地20 |
(職員の配置)
第5条 事業の実施に当たっては、事業の実施に必要な専門知識を有する保育士、社会福祉士等を配置するものとする。
(遵守事項)
第6条 事業の実施に当たっては、管内の関係機関や施設、関係団体等と十分な連携を図り、効果的かつ円滑な事業の実施が図られるよう努めるものとする。
2 事業に従事する者は、事業の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。