○国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付要綱
令和6年3月28日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業所に勤務する職員の賃金に係る処遇の改善に資するため、放課後児童健全育成事業者に国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 放課後児童健全育成事業者 放課後児童健全育成事業を行う者(児童福祉法第34条の8第2項の規定による届出に係る者に限る。)をいう。
(3) 放課後児童健全育成事業所 放課後児童健全育成事業を行う場所をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する放課後児童健全育成事業所に係る放課後児童健全育成事業者(以下「補助対象者」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内に所在する放課後児童健全育成事業所において実施する事業で、当該事業所に勤務する職員の賃金について、当該賃金の3パーセントに相当する額を増額させるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業を実施した月について、1月当たり、次条に定めるところにより算定した補助対象者職員の数に11,000円を乗じて得た額とする。
(補助対象職員)
第5条 前条の補助対象職員とは、補助対象事業の対象となった職員であって、次に掲げる者をいう。
(1) 常勤職員(当該放課後児童健全育成事業所において常勤の職員として採用されている者をいう。以下同じ。)
(2) みなし常勤職員(常勤職員以外の者であって、当該放課後児童健全育成事業所において6時間以上勤務した日が1月当たり20日に達する者をいう。以下同じ。)
(3) 非常勤職員(常勤職員以外の者であって、前号に掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)
2 前条の補助対象職員の数は、次に掲げる職員の数を合算した額とする。
(1) 常勤職員の数
(2) みなし常勤職員の数
(3) 常勤換算した非常勤職員の数
3 前項第3号に規定する常勤換算した非常勤職員の数は、非常勤職員について、当該非常勤職員が勤務した時間数を、当該放課後児童健全育成事業所において常勤職員が勤務すべき時間数として就業規則に定める時間数で除した数とする。
(申請等)
第6条 放課後児童健全育成事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付決定・不交付決定通知書により、当該申請をした放課後児童健全育成事業者に通知する。
3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた放課後児童健全育成事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)が終了したとき又は会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付額確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める期日までに国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(変更の申請等)
第10条 補助事業者は、当該交付決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、国分寺市放課後児童支援員等処遇改善補助金変更申請書に当該変更の内容が確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。
(5) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(様式)
第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。