○国分寺市多胎妊婦健康診査受診費助成金交付要綱
令和6年3月28日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多胎妊娠を理由に国分寺市母子健康診査の実施に関する規則(平成16年規則第68号。以下「実施規則」という。)別表に規定する妊婦健康診査の回数に追加して妊婦に対する健康診査(以下「追加健康診査」という。)を受診した者に対し、当該追加健康診査に要する費用(以下「受診費用」という。)の助成として国分寺市多胎妊婦健康診査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条(母子健康手帳)第1項に規定する母子健康手帳をいう。第4条第1号において同じ。)の交付を受けた多胎妊婦である者
(2) 追加健康診査の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 追加健康診査を受診し、受診費用を負担した者
2 助成金の交付の対象となる追加健康診査は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療機関(助産所を含み、国内のものに限る。第4条第2号において同じ。)において実施されたものであること。
(2) 実施規則別表1の項内容の欄第2項に規定する項目と同一の項目により実施されたものであること。
(助成の回数及び助成額)
第3条 助成金の交付の対象となる追加健康診査の回数は、多胎妊婦の1回の妊娠につき、5回を限度とする。
2 助成金の額は、受診費用に相当する額とし、追加健康診査1回につき、市長が別に定める額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多胎児(多胎妊娠により生まれた複数の子をいう。)を出産した日(流産又は死産の場合にあっては、追加健康診査を最後に受診した日)から1年以内に、国分寺市多胎妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 多胎に係る全ての児の母子健康手帳の表紙及び妊婦に対する健康診査の受診記録が記載されている箇所の写し
(2) 受診費用について医療機関が発行した領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に行われる追加健康診査に係る受診費用について適用する。
様式 略