○国分寺市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成要綱

令和6年4月25日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療の影響による外見の変化に関する悩みを抱えている者に対し、アピアランスケア用品の購入又は借受け(以下「購入等」という。)に要する費用(以下「購入等費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「アピアランスケア用品」とは、がん治療に伴う外見の変化を補完する医療用補整具であって、次に掲げるものをいう。

(1) 医療用ウィッグ(医療用ウィッグの装着時に必要なネットを含む。)

(2) 毛付き帽子

(3) 補整下着又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

(4) 弾性着衣

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者又はその保護者とする。

(1) 第5条第1項の規定による申請を行う日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者(現に受けている者を含む。)であって、がんの影響を受けて購入等をした者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) この要綱による助成を既に2回以上受けている者

(2) 購入等費用について他の地方公共団体からの助成その他これに類するものの交付(次条第2項に規定する給付を除く。)を受けている者

(助成の内容等)

第4条 助成の対象となる費用は、一のアピアランスケア用品に係る購入等費用(附属品、購入等に要する交通費、通信費等を除く。)とする。

2 助成の額は、助成対象者1人につき20,000円又は購入等費用の額のいずれか低い額とする。ただし、購入等に当たって、医療保険各法等による当該購入等費用に係る給付が行われる場合は、購入等費用から当該給付の額を控除して得た額(当該額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)とする。

3 この要綱による助成の回数は、助成対象者1人につき2回を限度とする。

(交付の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入等の日の翌日から起算して1年以内に国分寺市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていることを証明する書類の写し

(2) 購入等に係る日付及び金額の明細が分かる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成交付・不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定により助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、国分寺市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成交付決定取消通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行し、同日以後に購入等がされたアピアランスケア用品に係る費用について適用する。

国分寺市がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成要綱

令和6年4月25日 要綱第19号

(令和6年7月1日施行)