○国分寺市政策アドバイザー設置要綱

令和6年6月25日

要綱第21号

(設置)

第1条 行政運営上の課題(以下「行政課題」という。)に関し、専門的な知識及び経験を有する者から助言を得るため、国分寺市政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(活動)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 行政課題の解決に向けた助言に関すること。

(2) その他行政課題に関し、市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、前条に掲げる活動に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 市長は、アドバイザーに対し、第2条の活動に関し、1回2時間当たり13,000円の謝礼を支払うものとする。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市政策アドバイザー設置要綱

令和6年6月25日 要綱第21号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
令和6年6月25日 要綱第21号