○国分寺市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年6月25日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、国分寺市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されているもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号にあっては令和5年分所得税に係る合計所得金額が18,050,000円を超える者を、第2号にあっては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が18,050,000円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 30,000円に、その者の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において国外に居住する者を除く。次号アにおいて同じ。)の数に1を加えて得た数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から市長が推計した額(以下「令和6年分推計所得税額」という。)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 10,000円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に1を加えて得た数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 令和6年分推計所得税額及び前項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まないものとする。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(10,000円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(次項において「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第4条 調整給付金の受給権者は、支給対象者とする。

(支給の方式等)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。

2 確認書の提出及び調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第4号及び第5号に掲げる方式は、確認書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難なときに限り行うものとする。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 電子申請方式 提出者が確認書の内容を市が構築した電子申請フォームにより市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付する方式

(5) 現金書留送付方式 提出者が確認書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、提出者本人であることを証しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、調整給付金支給のお知らせにより調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)の規定により公金受取口座情報を取得できた者

(2) 次に掲げる給付金に係る口座の情報を把握している者

 国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第37号)による国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金

 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第45号)による国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱(令和6年要綱第5号)による国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)

5 前項に規定する者は、支給の申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。

(代理による確認書の提出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の規定による確認書の提出及び同条第2項の規定による調整給付金の受給を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(提出期間)

第7条 確認書の提出期間は、市長が別に定める日から令和6年10月31日までとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、調整給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給に関する周知)

第9条 市長は、調整給付金の支給対象者の要件その他必要と認める事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条に規定する提出期間内に確認書の提出等が行われなかったときは、当該支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給の決定を行った後、確認書の不備による振込みの不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、調整給付金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該者に対し調整給付金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けたとき。

(2) 受給者から修正申告等により新たに要件を満たすこととなる国分寺市低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年要綱第22号)による国分寺市低所得世帯支援給付金に係る給付の申立てが行われ、当該給付金の支給を受けることとなった場合であって、第2条第1項に掲げる支給要件を満たさないとき。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年6月25日 要綱第23号

(令和6年6月25日施行)