○国分寺市二次元コード付きカード型地域応援商品券事業実施要綱
令和6年6月25日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く物価高騰により影響を受けている事業者を支援するため、市民に対し、二次元コード付きカード型地域応援商品券としてぶんじ地域応援商品券(以下「商品券」という。)の発行を行うことにより、もって地域における消費の喚起及び地域経済の活性化を図ることを目的として実施する国分寺市二次元コード付きカード型地域応援商品券事業について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 商品券の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和6年8月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日において市の住民基本台帳に記録されていない者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 別表第1に定める基準に該当する者
イ 別表第2に定める基準に該当する者
ウ 市の住民基本台帳に記録されていないことについて正当な事由があると市長が認める者
(商品券の額等)
第3条 商品券の額は、支給対象者1人につき3,000円とする。
(1) 前条第1号に掲げる者 当該者が属する世帯の世帯主
(2) 前条第2号に掲げる者 当該者
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、別に定めるところにより市の登録を受けた市内に所在するコンビニエンスストア及び事業者(中小事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項各号に該当する者をいう。)、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合及び医療法人に限る。)の市内に所在する店舗等(コンビニエンスストアを除く。)(以下「取扱店」という。)における特定取引(商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。以下同じ。)においてのみ現金と同様に使用することができる。
2 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
3 商品券は、商品券の支給を受けた本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
4 商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品
(2) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(4) 国税及び地方税、使用料その他の公租公課
(5) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)
(6) コンビニエンスストアでの収納代行等取扱店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
(7) 商品の仕入れ等の事業上の取引
(8) その他商品券の利用の対象として市長が適当でないと認めるもの
5 商品券の使用期間は、令和6年12月1日から令和7年2月28日までとする。
6 令和6年12月1日以後、商品券の再支給は、行わないものとする。
(取扱店)
第5条 市長は、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)により取扱店の募集を行う。
(1) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者
(3) 特定の宗教団体又は政治団体に関わる者
(4) 業務の内容が公の秩序又は善良の風俗に反する者
(5) その他取扱店として市長が適当でないと認める者
3 取扱店は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 商品券の偽造等不正の疑いがあると認められる場合は、商品券の取引を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を市長に報告すること。
(2) 前号に掲げる場合を除き、特定取引において商品券の受取を拒まないこと。
(3) 商品券を対価の弁済手段として前条第4項各号に掲げる取引を行ってはならないこと。
(4) 誠実に商品券での取引を行うとともに、関係法令を遵守すること。
(5) 市と適切な連携体制を構築し、必要に応じて市長からの指示に従うこと。
(商品券の換金)
第6条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、取扱店に対し、市長が別に定める日までに、使用された商品券の額に相当する金銭を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、商品券の支給を受けた者が第2条各号に掲げる要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、返還対象者が商品券を使用する前にあっては当該返還対象者に商品券の返還を求め、返還対象者が商品券を使用した後にあっては当該返還対象者に商品券及び商品券を使用した金額の返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設入所者等該当基準
基準日において、次の各号のいずれかに該当する者であって、市に所在している施設等においてその措置等が実施されていることを市が確認できたもの又はその旨を市に申し出たもの (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者 (2) 児童福祉法の規定により同法に規定する障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している者 (3) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条(女性自立支援施設)第1項に規定する女性自立支援施設に入所している者 (4) 児童福祉法の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入所している者 (5) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している者 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者総合支援法第5条(定義)第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者 (7) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条(定義)第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られているもの(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) (8) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られているもの(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) |
別表第2(第2条関係)
DV避難者該当基準
基準日において、配偶者やその他親族(以下「配偶者等」という。)からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者であって、次の各号のいずれかに該当し、その旨を市に申し出たもの (1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者等と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるその配偶者等の被扶養者となっていないこと。 (2) その配偶者等に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条(接近禁止命令等)第1項の規定による命令が出されていること。 (3) 基準日の翌日以後に国分寺市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。 |