○国分寺市公共料金の支出事務の特例に関する規則
令和6年8月5日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金の支出事務について国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)及び国分寺市予算事務規則(昭和40年規則第3号)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び日本放送協会に対し支払う受信料をいう。
(2) 公共料金振替払 公共料金の債権者が指定した期日(以下「振替日」という。)に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(3) 公共料金振替払専用口座 公共料金振替払を行うことを目的に、市が金融機関に開設した預金口座をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、国分寺市会計事務規則において使用する用語の例による。
(公共料金振替払の開始等)
第3条 課長等は、公共料金の公共料金振替払を開始しようとするときは、公共料金の種別ごとに、公共料金振替払依頼書(別記様式)により会計管理者に依頼しなければならない。公共料金振替払を変更し、又は廃止しようとするときも、また同様とする。
(予算の執行委任)
第4条 課長等は、国分寺市予算事務規則第17条(支出負担行為の手続)の規定にかかわらず、公共料金の公共料金振替払による歳出予算の執行を会計課長に委任するものとする。
(資金前渡)
第5条 前条の規定により会計課長が公共料金を公共料金振替払により支払う場合には、会計課長はその資金前渡を受けることができる。
2 前項の規定により資金前渡を受けた資金(以下「公共料金前渡資金」という。)については、国分寺市会計事務規則第74条(前渡金の管理)から第77条(資金前渡の制限)までの規定は適用しない。
3 会計課長は、公共料金前渡資金を公共料金振替払専用口座に預け入れなければならない。
(支出負担行為及び支出命令)
第6条 会計課長は、前条の規定による公共料金前渡資金の方法により支出をしようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(公振)により行わなければならない。
2 前項に規定する支出負担行為兼支出命令書(公振)は、公共料金の債権者からの請求に代えて、各公共料金の振替日前に提供された口座振替明細情報に基づく支出内訳書により会計課長が作成し、会計管理者に通知するものとする。
(公共料金前渡資金の精算)
第7条 公共料金前渡資金の精算は、当該支出負担行為兼支出命令書(公振)及び支払を証する書類を会計管理者が保管することをもってこれに代えることができる。
2 会計課長は、振替不能等の事由により公共料金前渡資金について精算残額が生じたときは、その内容を審査し、遅滞なく戻入しなければならない。
(支払通知)
第8条 会計課長は、公共料金振替払をしたときは、予算差引簿及び支出内訳書により支払額及び支払内訳を課長等に通知するものとする。
2 課長等は、予算差引簿及び支出内訳書の支払額及び支払内訳を確認し、当該公共料金に係る関係書類とともに保管しなければならない。
3 課長等は、第1項の規定により通知を受けた支払額及び支払内訳に疑義があるときは、速やかにその旨を会計課長に申し出なければならない。
(支払額及び予算残額の確認)
第9条 会計課長は、支出負担行為兼支出命令書(公振)と公共料金振替払の額の突合を公共料金の振替日ごとに行うものとする。
2 課長等は、公共料金振替払を行う公共料金について、所掌する歳出予算の執行状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、国分寺市予算事務規則の定めるところに従い必要な予算上の措置を講じなければならない。
(公共料金振替払以外の公共料金の支払)
第10条 公共料金振替払によらない公共料金については、債権者から送付される請求書、納付書等に基づき支払を行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
略