○(仮称)国分寺市災害医療救護計画策定検討委員会設置要綱
令和6年8月29日
要綱第25号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市災害医療救護計画(市における災害発生時の医療救護(以下「災害医療救護」という。)の実施に必要な体制、準備等に関する計画をいう。以下同じ。)の策定に関し必要な事項を検討するため、(仮称)国分寺市災害医療救護計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、その結果を市長に報告する。
(1) (仮称)国分寺市災害医療救護計画の策定に関する事項
(2) その他災害医療救護に関連するものとして市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内
(2) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内
(3) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内
(4) 北多摩西部二次保健医療圏地域災害医療コーディネーター 1人以内
(5) 北多摩南部二次保健医療圏地域災害医療コーディネーター 1人以内
(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(7) 総務部防災安全課長
(8) 健康部健康推進課長
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。