○国分寺市立学校給食費無償化実施要綱
令和6年8月30日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、市立学校に在籍している児童生徒の保護者に対し、学校給食費の無償化を実施することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を満たした学校給食を安定的に提供し、市立学校における教育環境の一層の充実を図ることを目的とする。
(1) 市立学校 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 市立学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(3) 保護者 児童生徒を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条(経費の負担)第2項に規定する学校給食費をいう。
(無償化の対象)
第3条 無償化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童生徒の保護者
(2) 国分寺市立小学校給食の実施に関する規則(以下「小学校給食実施規則」という。)第6条(給食の申込み)及び国分寺市立中学校給食の実施に関する規則(以下「中学校給食実施規則」という。)第7条(申込み)に規定する給食の申込みを行った児童生徒の保護者(教職員等を除く)
(無償化の対象となる額)
第4条 無償化の対象となる経費(以下「無償化対象経費」という。)は、小学校給食実施規則第7条(給食費の額)及び中学校給食実施規則第8条(給食費の額)の規定により保護者が負担する学校給食費とする。
2 対象者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、無償化対象経費の額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(様式)
第5条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。