○国分寺市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業実施要綱
令和6年9月30日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障害児(者)又は医療的ケア児(以下「重症心身障害児(者)等」という。)を介護する同居の家族等の健康の保持、負担の軽減及び就労等の支援を図ることにより、もって重症心身障害児(者)等とその家族等の福祉の向上を目的とする国分寺市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「重症心身障害児(者)」とは、18歳に達する日の前日までに愛の手帳1度又は2度程度の知的障害及び身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)を有するに至った者であって、医療的ケア(別表第1に定める行為をいう。以下同じ。)が必要となったものをいう。
2 この要綱において「医療的ケア児」とは、日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある18歳未満の者をいう。
(1) 在宅レスパイト 住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている重症心身障害児(者)等を介護する同居の家族等
(2) 就労等支援 住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている重症心身障害児(者)等を介護する同居の家族等で、就労又は就労活動をしているもの
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、訪問看護事業所(健康保険法(大正11年法律第70号)第89条(指定訪問看護事業者の指定)第1項に規定する訪問看護事業所をいう。以下同じ。)に属する看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を対象者の居宅に派遣し、当該看護師等が対象者に代わって医療的ケア及び療養上の行為(食事介助、排泄介助、体位変換等をいう。)を行うものとする。
2 医療的ケアは、事業の利用のために作成された医師指示書に基づき行うものとする。
3 看護師等の派遣時間は、1回の事業の利用につき2時間から4時間(単位は30分とする。)までの範囲で、対象者に係る重症心身障害児(者)等1人につき一の年度当たり144時間を上限とする。
(利用の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師指示書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事業の委託等)
第7条 市長は、事業の実施を実施事業者に委託するものとする。
2 実施事業者は、経理関係書類等を整備し、委託期間の終了した日から5年間保管するものとする。
3 市長は、実施事業者に対し、必要があると認めるときは、事業に係る業務について調査し、若しくは報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
(変更の申請等)
第8条 利用者は、利用承認に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(費用の負担等)
第9条 利用者は、事業の利用後、別表第2に定める利用者負担額を実施事業者に支払わなければならない。
(利用者に係る所得区分の変更等)
第10条 市長は、利用承認に係る別表第2に定める利用者に係る所得区分について、毎年7月1日に当該所得区分の変更の要否を決定するものとする。
(利用承認の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 国分寺市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用辞退届(様式第11号)の提出があったとき。
(3) 第3条に定める対象者でなくなったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(実績報告)
第12条 実施事業者は、市長が別に定める日までに、市長が別に定める実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV及びCPAPを含む。) |
2 | 気管内挿管、気管切開 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ |
4 | 酸素吸入 |
5 | 1日当たり6回以上の吸引 |
6 | ネブライザー(1日6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用 |
7 | 中心静脈栄養(IVH) |
8 | 経管(経鼻・胃ろう含む。) |
9 | 腸ろう・腸管栄養 |
10 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) |
11 | 1日当たり3回以上の定期導尿又は人口膀胱 |
12 | 人工肛門 |
別表第2(第9条、第10条関係)
利用者に係る所得区分 | 利用者負担額 | |||||
2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
当該年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
一般1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が160,000円未満である世帯(被介護者が重症心身障害者である世帯に限る。) | 370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 |
当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が280,000円未満である世帯(被介護者が重症心身障害児又は医療的ケア児である世帯に限る。) | 180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 | |
一般2 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、一般1の項に規定する世帯に該当しない世帯 | 1,500円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,630円 | 3,000円 |
備考
1 重症心身障害児(者)等の属する世帯の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 重症心身障害者の場合 当該障害者及びその配偶者
(2) 重症心身障害児の場合 当該障害児及びその児と同一の世帯に属する者
(3) 医療的ケア児の場合 当該医療的ケア児及びその児と同一の世帯に属する者
2 この表における市町村民税所得割の額の計算については、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の市民税所得割の額を合算するものとする。
3 事業の実施に当たり発生する衛生用品等の実費相当分は、利用者の負担とする。
別表第3(第9条関係)
利用者に係る所得区分 | 医師指示書助成限度額 | |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 3,000円 | |
当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 3,000円 | |
一般1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が160,000円未満である世帯(被介護者が重症心身障害者である世帯に限る。) | 2,930円 |
当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が280,000円未満である世帯(被介護者が重症心身障害児又は医療的ケア児である世帯に限る。) | 2,970円 | |
一般2 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、一般1の項に規定する世帯に該当しない世帯 | 2,700円 |
備考
1 重症心身障害児(者)等の属する世帯の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 重症心身障害者の場合 当該障害者及びその配偶者
(2) 重症心身障害児の場合 当該障害児及びその児と同一の世帯に属する者
(3) 医療的ケア児の場合 当該医療的ケア児及びその児と同一の世帯に属する者
2 この表における市町村民税所得割の額の計算については、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の市民税所得割の額を合算するものとする。
様式 略