○国分寺市立中学校給食の在り方検討委員会設置要綱
令和6年10月25日
要綱第30号
(設置)
第1条 国分寺市における中学校給食の今後の在り方について検討するため、国分寺市立中学校給食の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 中学校給食の提供方式に関する事項
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 政策部長
(2) 教育部長
(3) 政策部政策経営課長
(4) 政策部公共施設マネジメント課長
(5) まちづくり部建築指導課長
(6) 教育部教育総務課長
(7) 教育部学校指導課長
(8) 小学校長 1人以内
(9) 中学校長 1人以内
(10) その他教育委員会が必要と認める者 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。