○国分寺市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年11月14日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この細則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号。以下「令」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。

(管理計画の認定の申請に係る添付書類)

第3条 施行規則第1条の2(管理計画の認定の申請)第1項に規定する市長が必要と認める書類は、法第91条(指定)に規定するマンション管理適正化推進センターが作成する法第5条の4(認定基準)第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることを示す書類とする。

2 前項の規定は、施行規則第1条の7(管理計画の認定の更新の申請)第1項の規定による認定の更新の申請について準用する。

(認定の申請の取下げ)

第4条 法第5条の3(管理計画の認定)第1項(法第5条の6(認定の更新)第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第5条の7(認定を受けた管理計画の変更)第1項の規定による変更に係る認定を受けるための申請(次条においてこれらを「申請」という。)をした者は、市長が当該申請に係る認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(不認定通知)

第5条 市長は、申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認める場合又はその申請の手続が施行規則若しくはこの細則に違反していると認める場合は、当該管理計画を認定しないものとし、不認定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(管理認定マンションの管理の状況の報告)

第6条 認定管理者等は、法第5条の8(報告の徴収)の規定により、管理認定マンションの管理の状況についての報告を求められた場合には、報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(改善命令)

第7条 法第5条の9(改善命令)の規定による命令は、改善命令書(様式第4号)により行うものとする。

(取りやめる旨の申出)

第8条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめるときは、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

(認定の取消しの通知)

第9条 法第5条の10(管理計画の認定の取消し)第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第9条関係)

 略

国分寺市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年11月14日 規則第122号

(令和6年12月1日施行)