○国分寺市地区計画区域内における行為の届出に関する要綱
令和6年11月19日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2(建築等の届出等)第1項の規定による都市計画として定められた地区計画区域のうち地区整備計画が定められている区域における行為の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画の区域内における行為の届出)
第2条 法第58条の2第1項の規定による届出を行おうとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第43条の9(地区計画の区域内における行為の届出)第1項に規定する届出書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 省令第43条の9第2項第1号から第5号までに掲げる図書
(2) 垣、柵又は屋外広告物を設置する場合にあっては、当該垣若しくは柵の構造又は屋外広告物を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項第1号に規定する図書のうち、屋根及び外壁を表示するものについては、使用する色彩のマンセル値を記載しなければならない。
(1) 当該届出の内容が地区計画に適合すると認める場合 地区計画の区域内における行為の届出に対する適合通知書(様式第1号)
(2) 当該届出の内容が地区計画に適合しないと認める場合 地区計画の区域内における行為の届出に対する不適合通知書(様式第2号)
(1) 当該届出の内容が地区計画に適合すると認める場合 地区計画の区域内における行為の変更の届出に対する適合通知書(様式第3号)
(2) 当該届出の内容が地区計画に適合しないと認める場合 地区計画の区域内における行為の変更の届出に対する不適合通知書(様式第4号)
ア 敷地面積を増加させる変更
イ 建築面積又は建設面積の変更
ウ 延べ面積の変更
エ 建築物の高さを減少させる変更
(2) 敷地内の緑化の変更のうち、敷地内緑化率の最低限度を満たした変更
(3) 建築物の屋根及び外壁に使用する色彩のマンセル値を変更する当該届出に係る行為のうち、国分寺市景観まちづくり指針(平成22年9月策定)に定める推奨色の範囲内での変更
(4) その他市長が前3号に掲げる変更と同程度であると認める変更
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、同日以後の法第58条の2第1項の規定による届出について適用する。
様式 略