○国分寺市介護支援専門員法定研修費用補助金交付要綱
令和6年12月5日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護支援専門員の人材確保及び定着を促進するため、介護支援専門員の資格取得及び資格維持に必要な法定研修の受講料の負担を軽減する市内事業所等を運営する法人に対して、国分寺市介護支援専門員法定研修費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定研修 介護支援専門員の資格取得及び資格維持に必要な研修であって、次に掲げるものをいう。
ア 介護支援専門員実務研修
イ 介護支援専門員更新研修
ウ 介護支援専門員現任研修
エ 介護支援専門員再研修
オ 主任介護支援専門員研修
カ 主任介護支援専門員更新研修
ア 市内に所在する次の(ア)から(サ)までのいずれかに該当するもの
(ア) 居宅介護支援
(イ) 地域包括支援センター
(ウ) 介護老人福祉施設
(エ) 介護老人保健施設
(オ) 介護医療院
(カ) (介護予防)特定施設入居者生活介護
(キ) (介護予防)小規模多機能型居宅介護
(ク) 看護小規模多機能型居宅介護
(ケ) (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(コ) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(サ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
イ 市内に所在する介護支援専門員の資格を活用した事業を行う者であって、市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほかこの要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに、国分寺市介護支援専門員法定研修費用補助金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象職員一覧
(2) 当該申請に係る確認書
(3) 介護支援専門員証の写し又は介護支援専門員試験合格通知の写し
(4) 雇用契約書の写し
(5) 法定研修修了証明書の写し
(6) 法定研修の受講料を負担したことが分かる領収証書の写し
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市介護支援専門員法定研修費用補助金交付決定・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)は、予算の範囲内で、申請の順序により行うものとする。
3 市長は、交付決定に必要な条件を付すものとする。
4 市長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市介護支援専門員法定研修費用補助金交付決定取消通知書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について補助金を既に交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(様式)
第7条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
対象職員(市内事業所等を運営する法人に直接雇用されている者であって、当該年度に市内事業所等において現に介護支援専門員の資格を活用した業務(居宅サービス計画書及び施設サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)の作成業務、予防ケアプランの作成業務、要介護認定調査業務及び介護保険法施行令附則第八条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める主要介護給付等費用適正化事業(平成20年厚生労働省告示第31号)2に規定するケアプラン点検業務をいう。)に従事する又は今後資格を活用する見込みのあるものをいう。以下同じ。)に係る補助対象経費を負担した市内事業所等を運営する法人 | 対象職員が法定研修を受講するに当たり当該年度受講分として納入した受講料について補助対象者が負担した額。ただし、対象職員が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく教育訓練給付制度の給付を受けている場合にあっては、当該補助対象者が負担した額から当該教育訓練給付制度の給付額を差し引いた額、対象職員が自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(母子家庭自立支援給付金)第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(同法第31条の10(父子家庭自立支援給付金)において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金を含む。)をいう。)の給付を受けている場合にあっては、当該補助対象者が負担した額から当該自立支援教育訓練給付金の額を差し引いた額、対象職員が介護支援専門員に係る法定研修の受講料について研修実施団体等による減額を受けた場合にあっては、当該補助対象者が負担した額からその額を差し引いた額とする。 | 補助基準額(対象職員が受講した法定研修の受講料の額に4分の1を乗じて得た額をいう。)と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |