○国分寺市住民税非課税世帯給付金・子ども加算給付金支給事業実施要綱
令和7年2月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)における物価高への支援として実施する、国分寺市住民税非課税世帯給付金・子ども加算給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、基準日において令和6年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)のみで構成された世帯の世帯主であるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、基準日において令和6年度分の市町村民税の均等割(法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいう。)が課されている者の扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、法第313条(所得割の課税標準)第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者をいう。)のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。
(支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する給付金の金額は、30,000円(支給対象者に生計を一にする児童(平成18年4月2日から令和7年7月31日までの間に生まれた者に限る。)がいる場合にあっては、30,000円に当該児童1人につき20,000円を加えて得た額)とする。
(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯に係る受給希望者 住民税非課税世帯給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)
(2) 令和6年1月2日以後に市に転入した世帯又は同日以後に市に転入した者の属する世帯に係る受給希望者 住民税非課税世帯給付金申請書(以下「申請書」という。)
2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかによるものとする。
(1) 郵送方式 確認書の提出者(以下「提出者」という。)が確認書を郵送により市に提出する方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を市の窓口に提出する方式
(3) 電子申請方式 提出者が確認書の内容を市が構築した電子申請フォームにより市に提出する方式
3 市長は、前2項の規定による確認書又は申請書その他市長が必要と認める書類(以下「確認書等」という。)の提出(以下「確認書等の提出」という。)があった場合において、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、受給希望者が当該受給希望者本人であることを確認することができる。
(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)の規定により公金受取口座情報を取得できた者
(2) 次に掲げる給付金に係る口座の情報を把握している者
ア 令和5年改正要綱による改正前の国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯給付金支給事業実施要綱による国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯給付金
イ 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第45号)による国分寺市住民税均等割のみ課税世帯給付金
ウ 国分寺市低所得世帯給付金支給実施要綱(令和6年要綱第22号)による国分寺市低所得世帯給付金
5 前項に規定する者は、支給の申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更を申し出ることができる。
(代理による手続)
第5条 受給希望者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、当該受給希望者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
2 代理人は、確認書等の提出をするときは、確認書若しくは申請書の委任欄への記載又は委任状の提出をしなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は掲示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期間)
第6条 確認書等の提出の期間は、市長が別に定める日から令和7年6月30日までとする。
(支給決定等)
第7条 市長は、確認書等の提出があった場合は、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給又は不支給を決定する。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をした支給対象者に、当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合は、市の窓口で現金を交付する方式により給付金を支給するものとする。
(給付金に関する周知)
第8条 市長は、給付金の支給対象者の要件その他必要と認める事項について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
2 市長が第7条第1項の規定による支給の決定をした後、確認書等の不備による給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、当該者に対し給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。