○国分寺市議会議員タブレット端末機貸与規程

令和7年2月4日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議会活動及びその支援に使用するため、タブレット端末機を貸与することを目的とする。

(タブレット端末機の貸与台数)

第2条 貸与するタブレット端末機(画面保護フィルム及び保護ケースを含む。以下同じ。)は、1台とする。

2 タブレット端末機の貸与期間は、貸与の日から議員の任期満了までとする。ただし、再選された場合においては、引き続き貸与できるものとする。

(タブレット端末機の取扱い)

第3条 貸与されたタブレット端末機は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。

2 タブレット端末機の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、当該タブレット端末機を常に善良な管理をもって保管しなければならない。

(再貸与及び弁償)

第4条 貸与期間内において、タブレット端末機を亡失し、又は毀損したため代替品を要すると国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が認めたときは、再貸与することができる。この場合において、過失により亡失したとき又は故意により毀損したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。

2 前項後段の規定による弁償額は、議長が定める。

(タブレット端末機の返還)

第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき又は議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けたタブレット端末機を返還しなければならない。ただし、やむを得ない理由により返還できないときは、この限りでない。

(貸与状況の明確化)

第6条 タブレット端末機の貸与状況は、国分寺市議会事務局長が常に明らかにしておくものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和7年2月5日から施行する。

国分寺市議会議員タブレット端末機貸与規程

令和7年2月4日 議会訓令第1号

(令和7年2月5日施行)