○国分寺市子育て世帯訪問支援事業実施規則
令和7年3月31日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事、子育て等に対して不安及び負担を抱える子育て家庭並びに妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を行う国分寺市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童と同居し、当該児童を監護するものをいう。
(訪問支援員の派遣)
第3条 市長は、市内に居住する者で、次に掲げるものに対し、訪問支援員を派遣するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他市長が支援の必要があると認める者
(1) 妊婦、保護者又は児童が一時的に市外に居住するとき。
(2) 妊婦若しくは保護者又は妊婦若しくは保護者と生活を共にする者が感染性の疾患を有しているとき。
(3) 訪問支援員に対し暴力脅迫等の非行があったとき又はそのおそれのあるとき。
(4) その他訪問支援員が正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(訪問支援員の支援内容)
第4条 訪問支援員が行うサービスは、次に掲げるもののうち、当該妊婦の出産までの状況又は当該保護者の育児の状況に合わせて、市長が必要と認めるものとする。この場合において、当該サービスの実施の際は、原則として当該妊婦又は当該保護者が、それぞれの居宅に在宅していなければならない。
ア 妊婦又は児童及び保護者の食事の支度及び片付け
イ 妊婦又は児童及び保護者の部屋(居間、寝室等その他日常生活において使用する主たるものに限る。)の掃除及び整理整頓
ウ 妊婦又は児童及び保護者の被服の洗濯
エ 妊婦又は児童及び保護者の食材及び生活必需品の買物
ア 授乳及び食事の補助
イ もく浴及び入浴の補助並びにおむつの交換及び着替え等の補助
ウ 通園及び通学の準備、保育所等への送迎
エ 外出時の補助
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、助言・相談。ただし、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
2 訪問支援員は、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 商品の販売等当該家庭の生産的活動に関わるもの
(2) 医療行為等の専門的知識及び技術が必要なもの
(3) 犬、猫等の世話及び当該家庭の趣味に関わるもの
(派遣時間数等)
第5条 訪問支援員を派遣する合計時間数の限度は、別表第1に定めるものとする。
2 訪問支援員を派遣しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 訪問支援員を派遣する時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午前7時から午前8時まで又は午後7時から午後10時までの時間に派遣することができる。
4 訪問支援員を派遣する1日当たりの回数は1回(ただし、送迎の場合は2回)とし、当該派遣の時間数は30分を単位として1時間以上3時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請等)
第6条 訪問支援員の派遣を受けようとする妊婦又は保護者は、国分寺市訪問支援員派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 第13条に規定する受託事業者は、訪問支援員が記載した計画書兼報告書を利用者の確認を受けた上、毎月市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第8条 利用者は、別表第2に定めるところにより、訪問支援員の派遣に要した費用の一部を負担しなければならない。
3 前2項の規定により利用者が負担する費用は、利用実績に基づき、月単位で計算し、翌月に納付するものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、利用者は、訪問支援員が派遣時間内においてサービスを実施するために負担する交通費を別に定めるところにより負担するものとする。
(派遣の変更)
第9条 利用者は、派遣申請書の記載内容に変更が生じたときは、国分寺市訪問支援員派遣内容変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(派遣の辞退)
第10条 利用者は、訪問支援員の派遣を辞退しようとするときは、国分寺市訪問支援員派遣辞退届(様式第7号。以下「辞退届」という。)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 辞退届が提出されたとき。
(2) 第3条第1項各号に規定する訪問支援員を派遣する要件に該当しなくなったとき又は該当しないことが判明したとき。
(3) 第3条第3項各号のいずれかに該当し、訪問支援員を派遣しないことと認めるとき。
(4) 第8条に規定する費用の負担に応じないとき。
(訪問支援員の要件)
第12条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア 看護師の資格を有していること。
イ 保育士の資格を有していること。
ウ 介護福祉士の資格を有していること。
エ 介護職員初任者研修課程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23(研修の課程)第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。)を修了していること(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定により当該課程を修了したとみなされる場合を含む。)。
ア 事業の目的及び内容、支援の方法、個人情報の適切な管理、守秘義務等
イ AED(自動体外式除細動器)の使用方法、心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条(児童虐待の定義)に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(事業の委託)
第13条 市長は、利用者、サービス内容及び費用負担の区分の決定を除き、訪問支援員の派遣に係る事業の一部を法人格を有する育児支援事業者で前条の要件に該当する訪問支援員を雇用するものに委託するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 前項の場合において、旧規則によりヘルパーの承認を受け、施行日前に実際に派遣を受けた者に係る施行日以後のこの規則第5条第1項の派遣する合計時間数の限度は、別表第1の合計時間数の限度時間数から施行日前に実際にヘルパーの派遣を受けた時間を差し引いた時間とする。
別表第1(第3条、第5条関係)
期間 | 合計時間数の限度 |
90日間。ただし、第3条第1項第3号に規定する妊婦については、母子手帳交付から出産までの間とする。 | 30時間。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 |
別表第2(第8条関係)
訪問支援員派遣費用一部負担基準表
区分 | 一部負担金(30分につき) |
市町村民税(第6条の規定による申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)課税世帯 | 300円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 |
別表第3(第8条関係)
訪問支援員派遣取消等負担基準表
区分 | 取消料等の負担 | |
1 | 市長に申し出ないで派遣予定日に利用しなかった場合又は派遣を受けている際に利用者の自己の都合により派遣時間の短縮を市長に申し出た場合 | 予定していた時間分の一部負担金 |
2 | 派遣予定日の前日の午後5時から派遣予定開始時までの間に派遣の取消しを市長に申し出た場合 | 1時間分の一部負担金 |
3 | 派遣予定日の前日の午後5時から派遣予定開始時までの間に派遣時間の短縮を市長に申し出た場合 | 30分分の一部負担金 |
備考 1の項から3の項までの事由により派遣を取り消し、又は派遣時間を短縮した分の時間は、第5条第1項に規定する合計時間数の計算に算入しないものとする。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略