○国分寺市家事・育児支援訪問事業実施規則
令和7年3月31日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、妊婦のいる家庭及び乳児期の子どもを育てる家庭に対して家事及び育児を支援する国分寺市家事・育児支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭の家事及び育児の負担軽減を図るとともに、子どもを育てる家庭の孤立化及び産後うつの未然防止を図り、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童と同居し、当該児童を監護するものをいう。
(ヘルパーの派遣)
第3条 市長は、市内に住所を有する家庭で、産前産後の支援を必要とする次の各号のいずれかに該当するものに対しヘルパーを派遣するものとする。
(1) 妊婦のいる家庭
(2) 1歳未満(多胎児にあっては2歳未満)の児童(以下「対象児童」という。)のいる家庭
(3) その他市長が必要と認める家庭
(1) 妊婦、保護者又は対象児童が一時的に市外に居住するとき。
(2) 妊婦又は保護者が不在であるとき。
(3) 妊婦若しくは保護者又は妊婦若しくは保護者と生活を共にする者が感染性の疾患を有しているとき。
(4) ヘルパーに対し暴力脅迫等の非行があったとき又はそのおそれのあるとき。
(5) その他ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(ヘルパーの支援内容)
第4条 ヘルパーが行うサービスは、次のとおりとする。
ア 食事の支度及び片付け
イ 部屋(居間、寝室等その他日常生活において使用する主たるものに限る。)の掃除及び整理整頓
ウ 被服の洗濯
エ 食材及び生活必需品の買物
ア 対象児童の授乳及び食事の補助
イ 対象児童及び兄弟姉妹の見守り
ウ 対象児童のもく浴及び入浴の補助並びにおむつの交換及び着替え等の補助
エ 対象児童及び兄弟姉妹の通園及び通学の準備
オ 出産及び育児の助言及び相談
2 ヘルパーは、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 商品の販売等当該家庭の生産的活動に関わるもの
(2) 医療行為等の専門的知識及び技術が必要なもの
(3) 犬、猫等の世話及び当該家庭の趣味に関わるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘルパーが行うサービスとして市長が適当でないと認めるもの
(利用時間数等)
第5条 事業の利用時間数の限度は、別表第1に定めるものとする。
2 事業を利用できない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
4 事業の利用は、1日当たりの回数は1回とし、訪問時間は1回3時間以内とする。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者は、国分寺市家事・育児支援訪問事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、多胎児のいる家庭の保護者は、対象児童の年齢に応じ、その都度、申請するものとする。
(内容変更)
第8条 利用者は、利用申請書の記載内容に変更が生じたときは、国分寺市家事・育児支援訪問事業内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の辞退)
第9条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、国分寺市家事・育児支援訪問事業辞退届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 辞退届が提出されたとき。
(2) 第3条第1項各号に規定する利用要件に該当しなくなったとき又は該当しないことが判明したとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当し、事業を利用させることができないと認めるとき。
(4) 第7条に規定する費用の負担に応じないとき。
(5) 対象児童が、国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)の規定による認定を受け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に入所したとき。
(6) 対象児童が、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する認証保育所に入所したとき。
(事業の委託)
第11条 市長は、この規則に定める業務の全部又は一部を事業者に委託して実施することができる。
(連携等)
第12条 市長は、事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 前項の場合において、旧規則によりヘルパー派遣の承認を受け、施行日前に実際に派遣を受けた者に係る施行日以後のこの規則第5条第1項の事業の利用時間数の限度は、別表第1の合計時間数の限度時間数から施行日前に実際にヘルパーの派遣を受けた時間を差し引いた時間とする。
別表第1(第5条関係)
区分 | 期間 | 合計時間数の限度 | ||
単胎出産 | 産前の支援 | 母子手帳の交付を受けた日から出産の日までの間 | 10時間 | |
産後の支援 | 第1子 | 出産の日から出生児が満1歳になる日までの間 | 30時間 | |
多子世帯 | 40時間 | |||
多胎出産 | 母子手帳の交付を受けた日から出生児が満1歳になる日までの間 | 100時間 | ||
出生児が1歳から満2歳になる日までの間 | 60時間 |
別表第2(第7条関係)
ヘルパー派遣費用一部負担基準表
区分 | 一部負担金(1時間につき) |
市町村民税(第6条の規定による申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)課税世帯 | 800円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 |
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略