○国分寺市立中学校部活動地域連携・地域移行等推進委員会設置要綱

令和7年3月4日

要綱第3号

(設置)

第1条 国分寺市立中学校(以下「市立中学校」という。)で実施する部活動について、地域との連携及び地域への移行(以下「地域連携・地域移行」という。)を推進するに当たり必要な事項を検討するため、国分寺市立中学校部活動地域連携・地域移行等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、必要に応じてその結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 市立中学校における部活動の地域連携・地域移行推進に関し必要な事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 1人以内

(2) 中学校のコミュニティ・スクール協議会(次項において「協議会」という。)の委員 2人以内

(3) 市内においてスポーツ、文化及び芸術の振興に係る活動を行う者 4人以内

(4) 市立中学校の校長 1人以内

(5) 市立中学校の副校長 2人以内

(6) 市立中学校の教諭 2人以内

(7) 教育部教育総務課長

(8) 教育部学校指導課長

2 前項第2号に掲げる委員には、協議会の委員であって市立中学校に在学する生徒の保護者であるものを含むものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 教育委員会は、第3条第1号から第3号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市立中学校部活動地域連携・地域移行等推進委員会設置要綱

令和7年3月4日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)