○国分寺市立中学校部活動地域展開事業実施要綱

令和7年3月18日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立中学校(以下「市立中学校」という。)に在学している生徒の豊かなスポーツ及び文化芸術活動の機会を持続的に確保するとともに、教員の働き方改革の一環として部活動に携わる教員の負担軽減を図るため、部活動の地域への展開(以下「地域展開」という。)を段階的に進めるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 地域展開は、国分寺市立中学校部活動地域連携・地域展開推進計画(令和8年2月改定)に基づき、スポーツ及び文化芸術活動を行う地域の団体等(以下「地域の団体等」という。)が、市立中学校に代わり責任主体となって部活動の各種目を運営することで実施する。

2 地域展開を実施するに当たり、必要に応じて、市立中学校と地域の団体等との連絡調整を実施する国分寺市立中学校部活動コーディネーターを配置するものとする。

(実施対象者)

第3条 地域展開の実施対象者は、市立中学校に在学し、活動への参加を希望する生徒とする。

(実施種目及び実施日時)

第4条 地域展開を実施する種目及び実施日時は、別に定める。

(遵守事項)

第5条 地域展開の実施に当たっては、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和4年12月スポーツ庁及び文化庁策定)その他の国等の定めるガイドライン等を遵守するものとする。

(庶務)

第6条 地域移行に関する庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 抄

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立中学校部活動地域展開事業実施要綱

令和7年3月18日 要綱第4号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月18日 要綱第4号
令和8年3月26日 種別なし