○国分寺市立中学校部活動コーディネーター設置要綱

令和7年3月24日

要綱第5号

(設置)

第1条 国分寺市立中学校(以下「市立中学校」という。)で実施する部活動について、地域との連携及び地域への移行(以下「地域連携・地域移行」という。)を促進するため、国分寺市立中学校部活動コーディネーター(以下「部活動コーディネーター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 部活動コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域の団体等との地域連携・地域移行に係る指導者派遣等の調整に関すること。

(2) 市立中学校との地域連携・地域移行に係る連絡調整に関すること。

(3) 地域移行を実施する地域の団体等の活動に係る施設及び用具の使用調整に関すること。

(4) 地域連携・地域移行に係る周知への協力に関すること。

(5) 地域連携・地域移行を推進する会議等への出席に関すること。

(6) 地域連携・地域移行の活動中に生じた諸問題の解決に向けた連絡調整に関すること。

(7) その他国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(任用)

第3条 部活動コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) スポーツ又は文化芸術に精通している者

(2) 市立中学校及び地域の団体等と円滑に連絡調整ができる者

(3) 地域連携・地域移行の意義を理解し、その推進及び遂行について熱意を有する者

(任期等)

第4条 部活動コーディネーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、部活動コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。

(1) 心身の故障等により、職務の遂行に支障があるとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) その他部活動コーディネーターとして不適当と教育長が認めたとき。

(謝礼)

第5条 部活動コーディネーターの謝礼は、別に定める。

(活動日時等)

第6条 部活動コーディネーターの活動日及び活動時間は、別に定める。

(守秘義務)

第7条 部活動コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 部活動コーディネーターに関する庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市立中学校部活動コーディネーター設置要綱

令和7年3月24日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月24日 要綱第5号