○国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者が障害者支援施設、精神科病院等から地域生活へ移行することを促進するため、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事業者に対して、予算の範囲内で国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(補助対象者等)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
3 第1項の規定にかかわらず、この要綱による補助と同種の補助を他の地方公共団体等から受けている場合は、補助金の交付の対象としない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 所要見込額調書
(2) 計画相談支援を提供している場合にあっては、実施計画書(特定相談連携機能強化支援事業)
(3) 地域移行支援を提供している場合にあっては、実施計画書(一般相談連携機能強化支援事業)
(4) 補助対象経費に関する収支予算書
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請(以下「交付申請」という。)があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに、国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に実績を報告しなければならない。
(1) 所要額調書
(2) 計画相談支援を提供している場合にあっては、実施報告書(特定相談連携機能強化支援事業)
(3) 地域移行支援を提供している場合にあっては、実施報告書(一般相談連携機能強化支援事業)
(4) 補助対象経費に関する収支決算書
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、その内容が補助金の交付の決定の内容と適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金額確定通知書により当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、前条の規定により補助金額が確定したときは、速やかに国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金請求書により補助金を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理保管等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対しその状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。
(様式)
第12条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助金額 |
対象利用者(障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは病院に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院している障害者で地域生活への移行のための支援が必要と認められるもののうち、市内に住所を有するもの又は市外に住所を有するものであって、法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項に基づく支給決定を市から受けているものをいう。以下同じ。)に対して補助対象事業を実施する事業者(指定特定相談支援事業者にあっては計画相談支援を、指定一般相談支援事業者にあっては地域移行支援を提供しているものに限る。) | 対象利用者の地域移行を促進するために補助対象者が行う次に掲げる地域移行に向けた調整等 (1) 対象利用者の心身の状況や置かれている状況及びサービス利用に関する本人意向の把握 (2) サービスの利用に関する施設や親族との調整 (3) 施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービス利用に関する調整 | 補助基準額(対象利用者1人当たり12,000円に補助対象事業を実施した月数(地域相談支援給付費として地域移行支援又は計画相談支援給付費として地域の移行に関する支援を含む計画相談支援の算定を行った月以降を除く。)を乗じて得た額をいう。)と補助対象経費の実支出額(補助対象経費から当該補助対象経費に係る寄附金その他の収入額を控除した額をいう。)のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |