○国分寺市地域福祉計画評価等委員会設置要綱

令和7年3月26日

要綱第7号

(設置)

第1条 国分寺市地域福祉計画に定める事業の進捗状況及び評価について意見を聴取するため、国分寺市地域福祉計画評価等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、国分寺市地域福祉計画に定める事業の進捗状況及び評価に関することについて意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 1人以内

(3) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(5) 権利擁護センターこくぶんじ運営委員会の代表者 1人以内

(6) 市内の福祉又は保健医療に関する団体の代表者 3人以内

(7) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(8) 北多摩東地区保護司会国分寺分区の代表者 1人以内

(9) 市の職員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1号から第8号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域福祉計画評価等委員会設置要綱

令和7年3月26日 要綱第7号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月26日 要綱第7号
令和7年4月25日 種別なし