○国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和4年4福保子保第4943号。以下「都要綱」という。)の規定による保育所、幼稚園、認定こども園等に通園していない未就学児(原則として、市内に住所を有する0歳6か月から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童に限る。以下「対象児童」という。)を保護者の就労に関わらず定期的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施する施設及びその事業の利用者に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、都要綱で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2(特定乳児等通園支援事業者の確認)第2項の規定による確認を受けている施設又は所在する市区町村において当該認可及び当該確認を受けている施設であって、都要綱第3実施方法の項2実施事業所の項において規定する実施事業所において事業を実施する事業者
(2) 子ども・子育て支援法第30の15(市町村の認定等)第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助要件)
第5条 事業を実施し、又は利用する補助対象者は、都要綱に定める全ての要件を満たし、並びに全ての事項及び基準を遵守しなければならない。
(交付申請)
第6条 第3条第1号に規定する者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 第3条第2号に規定する者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(利用料無償化)交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付決定通知書又は多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(利用料無償化)交付・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更の申請)
第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請の内容を変更するときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ申請しなければならない。
(変更交付の決定及び通知)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更承認・不承認通知書により、申請をした者に通知するものとする。
(実施状況報告)
第10条 補助事業者は、毎月利用する児童の受入れについて、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業実施状況報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 前条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(財産処分の制限及び財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月1日こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、補助事業者が承認を受けて財産を処分することで収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に返納させることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を補助対象事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額)
第18条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(様式)
第19条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、令和7年9月1日以後の対象児童に係る事業の実施に係る補助金の交付について適用し、同日前の対象児童に係る事業の実施に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助金の額 | |
1 | 市内施設において行う定期的な預かり | 国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則(平成28年規則第51号)第7条(乳児等支援給付費の支給及び請求)に規定する乳児等支援給付費と同一の条件及び同一の単価により計算された金額 | 補助基準額の年間の合計額と次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額から当該施設に対して支給された国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則第7条に規定する乳児等支援給付費の額を差し引いて得た額とを比較していずれか少ない方の額 (1) 実施日数が年間で1日以上104日以下の場合 7,968,000円 (2) 実施日数が年間で105日以上208日以下の場合 12,398,000円 (3) 実施日数が年間で209日以上の場合 14,596,000円 |
2 | 市外施設において行う定期的な預かり | 当該施設が所在する市区町村と協議した額 | 当該施設が所在する市区町村と協議した額 |
3 | 要支援児童等の預かり | 対象施設1か所当たり年額 742,000円 | 補助基準額と要支援児童預かりのために補助事業者が要した費用とを比較していずれか少ない方の額 |
4 | 利用者負担軽減 | 対象児童1人当たり日額 (1) 生活保護世帯 3,000円 (2) 住民税非課税世帯 2,400円 (3) 要支援児童等のいる世帯 実費負担額 | 補助基準額と補助事業者が利用者負担軽減を行った額とを比較していずれか少ない方の額 |
5 | 利用者負担額の無償化 | 対象児童1人当たりの利用者負担額。ただし、日額2,400円、月額48,000円を上限とする。 | 補助基準額と補助事業者が無償化した利用者負担額又は事業を利用した補助対象者が支払った利用者負担額とを比較していずれか少ない方の額 |