○国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和6年3月29日5福祉子保第4004号。以下「都要綱」という。)の規定による保育所、幼稚園、認定こども園等に通園していない未就学児(原則として、0歳から2歳までの児童に限る。以下「対象児童」という。)を保護者の就労に関わらず定期的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施する施設に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、都要綱で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、市内に所在する施設で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(3) 家庭的保育施設 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設をいう。
(4) 認証保育所 東京都認証保育所実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。
(事業実施等)
第4条 事業を実施する者は、事前に市長と協議の上、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業実施届に、事業計画書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 事業内容を変更しようとする者は、事前に市長と協議の上、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業変更届に、事業計画書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 事業の実施を休止又は廃止しようとする者は、事前に市長と協議の上、休止又は廃止しようとする日の6か月前までに多様な他者との関わりの機会の創出事業休止届又は多様な他者との関わりの機会の創出事業廃止届を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助要件)
第6条 事業を実施する補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 対象児童に対する一定程度継続的(月を単位として複数月)な預かり
(2) 対象児童に係る集団における子どもの育ちに着目した支援計画の作成及び日々の保育状況の記録
(3) 対象児童の保護者に対する定期的な面談及び子育てに関する助言
(4) 事業に係る実施内容、設備、人員及び利用者負担額に関し都要綱に定める基準の遵守
(5) 前各号に掲げるもののほか、都要綱に定める留意事項の遵守
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付決定通知書又は多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金不交付決定通知書により、申請をした者に通知するものとする。
(変更の申請)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請の内容を変更するときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ申請しなければならない。
(変更交付の決定及び通知)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更承認通知書又は多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更不承認通知書により、申請をした者に通知するものとする。
(実施状況報告)
第11条 補助事業者は、毎月利用する児童の受入れについて、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業実施状況報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付額確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、別に定める日までに多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第16条 前条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(財産処分の制限及び財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月1日こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、補助事業者が承認を受けて財産を処分することで収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に返納させることができる。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を補助対象事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額)
第19条 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに国分寺市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(様式)
第20条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
1 | 定期的な預かり | 対象児童1人あたり時間額 (1) 0歳児 1,300円 (2) 1歳児 1,100円 (3) 2歳児 900円 | 事業実施に必要な経費 | 補助基準額と補助対象経費として事業者が支出した額とを比較していずれか少ない額 |
2 | 要支援児童等の預かり | 対象施設1か所当たり年額 742,000円 | 同上 | |
3 | 利用者負担軽減 | 対象児童1人あたり日額 (1) 生活保護世帯 3,000円 (2) 住民税非課税世帯 2,400円 (3) 要支援児童等のいる世帯 実費負担額 | 利用者負担軽減の実施に必要な経費 | 同上 |
4 | 多子世帯負担軽減 | 対象児童1人あたりの利用者負担額。ただし、月額44,000円を上限とする。 | 多子世帯負担軽減の実施に必要な経費 | 同上 |