○国分寺市立こども家庭センター運営要綱

令和7年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立こども家庭センター(以下「センター」という。)における母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営のために必要な事項を定めるものとする。

(実施体制)

第2条 センターにセンター長、統括支援員その他のセンター業務を処理する職員を置く。

2 センター長は、センターの業務を掌握し、統括支援員その他の職員を指揮監督する。

3 統括支援員は、センター長の命を受け、母子保健機能及び児童福祉機能の連携を図り、次条に定める合同ケース会議の運営、関係機関との連絡調整その他の実務面での業務マネジメントを行う。

(合同ケース会議)

第3条 センターは、母子保健機能及び児童福祉機能の連携並びに一体的な支援が必要と思われるケースについて、当該ケースの情報及び課題の共有、支援方針の検討及び決定等を行うため、合同ケース会議を開催する。

(サポートプランの作成)

第4条 センターは、要保護児童、予防的観点から早期支援が必要な者等(次項において「作成対象者」という。)を対象にサポートプランを作成する。

2 サポートプランは、作成対象者が自らの課題、支援内容等を理解し、支援に係る関係者が支援内容等を共有し、効果的な支援につなげることを目的とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市立こども家庭センター運営要綱

令和7年3月31日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月31日 要綱第13号