○国分寺市立学童保育所医療的ケア実施要綱
令和7年3月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)に規定する学童保育所(以下「学童保育所」という。)において、医療的ケアを必要とする児童に対し、当該医療的ケアを実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、次に掲げる医療行為をいう。
(1) 喀痰吸引
(2) 経管栄養
(3) 導尿
(4) 血糖値測定
(5) インスリン注射
(6) 酸素療法
(7) 人工肛門
(8) その他市長が認める医療行為
(1) 医療的ケアの利用について主治医の承認を得ている者
ア 学童保育所においてその者が必要とする医療的ケア(以下この号において単に「医療的ケア」という。)を実施することができること。
イ 医療的ケアを受けつつ、保育(集団での保育を含む。)を受けることができること。
ウ 医療的ケアの頻度が学童保育所における活動の妨げにならない程度であること。
エ 一人で通所できること又は保護者若しくは保護者が指定する者により送迎できること。
(実施場所及び定員)
第4条 医療的ケアを実施する学童保育所及び医療的ケアの定員は、次の表のとおりとする。この場合において、医療的ケアの定員は、国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号)第3条(定員)及び国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号)第3条(障害児保育の定員)に規定される定員に含まれるものとする。
名称 | 医療的ケアの定員 |
国分寺市立第一・第二泉町学童保育所 | 1人 |
国分寺市立第一・第二・第三本多学童保育所 | 1人 |
(医療的ケアの実施者)
第5条 医療的ケアは、看護師が実施するものとする。この場合において、当該看護師は、あらかじめ主治医の指導及び助言を受けるものとする。
(実施の申請等)
第6条 医療的ケアを受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、医療的ケア実施申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療的ケア実施同意書
(2) 医療的ケアに関する主治医意見書
(3) 医療的ケアに関する主治医指示書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を医療的ケア実施承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該内容の審査に当たり国分寺市学童保育所障害児入所協議会設置規程(平成19年訓令第2号)第1条(設置)により設置された国分寺市学童保育所障害児入所協議会において当該申請の内容について検討を行い、医療的ケアの内容及び施設の状況により入所施設を決定するものとする。
3 前項の規定により医療的ケアの実施の承認を受けた者(以下「利用対象者」という。)に係る医療的ケアの実施の期間は、当該承認を受けた日(以下「利用承認日」という。)の属する年度の翌年度の初日から末日まで(年度の途中から医療的ケアの実施を希望する者にあっては、利用承認日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日まで)とする。
(更新の申請等)
第7条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者について、前条第3項の期間の満了後引き続き医療的ケアを利用しようとするときは、市長が別に定める期日までに、市長に申請しなければならない。
(変更の申請等)
第8条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者について、医療的ケアの内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(終了の届出)
第9条 利用対象者の保護者は、当該利用対象者について、医療的ケアの利用を終了しようとするときは、医療的ケア終了届に医療的ケア終了に関する主治医意見書を添えて、市長に届け出なければならない。
(様式)
第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。