○国分寺市防災行政無線局管理運用要綱
令和7年3月31日
要綱第15号
国分寺市防災行政無線局(固定系)運用要綱(平成3年要綱第1―2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 固定系無線局の運用(第3条―第10条)
第3章 移動系無線局の運用(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市防災行政無線局管理運用規程(平成3年訓令第3号。以下「規程」という。)第10条(無線局の運用)の規定に基づき、国分寺防災行政無線局(以下「無線局」という。)の固定系無線局及び移動系無線局に係る運用について必要な事項を定めるものとする。
(3) 放送 固定系無線局による無線放送をいう。
(4) 管理責任者 規程第4条に規定する管理責任者をいう。
第2章 固定系無線局の運用
(放送の種類)
第3条 放送の種類は、定時放送、一般放送及び緊急放送とする。
(定時放送)
第4条 定時放送は、毎日次の時間にミュージック・チャイムにより行う。
(1) 3月から9月までは、午後5時30分
(2) 10月から2月までは、午後4時30分
(一般放送)
第5条 一般放送は、本市の行政を普及し、又は周知するのに必要であると認められるものに限りこれを行うことができる。
2 一般放送の放送時間は、原則として午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。
3 一般放送の使用は、1回の放送につき3分以内に終了するよう努めなければならない。
(緊急放送)
第6条 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生することが予測される場合に行うものとし、当該放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、火災又は台風等の緊急事態に関する事項
(2) 人命にかかわる事項その他特に緊急を要する事項
(放送の依頼)
第7条 一般放送又は緊急放送を希望する者(以下「依頼者」という。)は、防災行政無線放送依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を管理責任者に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事態が切迫し、依頼書を提出するいとまがないときは、口頭、電話等により緊急放送の依頼を行うことができる。
(放送の承認)
第8条 管理責任者は、前条第1項の規定による依頼書の提出を受けたときは、依頼書の内容を審査し、承認の可否を依頼者に通知する。
(放送の制限)
第9条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の技術操作)
第10条 放送の技術操作は、総務部防災安全課の無線従事者が行う。
第3章 移動系無線局の運用
(通信事項)
第11条 移動系無線局における通信事項は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災又は台風等の緊急事態に関すること。
(2) 市民の生命に係る緊急重要な事項に関すること。
(3) 通信訓練に関すること。
(4) 市の一般行政事務の連絡に関すること。
(通信の原則)
第12条 移動系無線局による通信は、次の各号に掲げる事項を遵守して行わなければならない。
(1) 不必要な通信を行わないこと。
(2) 通信に用いる言葉は、暗号、隠語等を使用せず、できるだけ簡潔に表現すること。
(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して行うこと。
(4) 通信の相手局を呼び出すときは、他に通信が行われていないことを確認の上行うこと。
(5) 通信の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。
(運用時間)
第13条 移動系無線局は、常時運用する。ただし、平常時においては、執務時間内の運用を原則とする。
(通信の統制)
第14条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、移動系無線局の通信を統制することができる。
(目的外使用の禁止)
第15条 移動系無線局は、設置の目的、通信の相手方及び通信事項の範囲を超えて運用してはならない。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(国分寺市防災行政無線局(地域系及び移動系)管理運用要綱の廃止)
2 国分寺市防災行政無線局(地域系及び移動系)管理運用要綱(平成3年要綱第1―3号)は、廃止する。
様式 略