○西国分寺駅東側市有地に係る利活用事業者の選定のための最適手法等に関する意見聴取会設置要綱
令和7年5月21日
要綱第24号
(設置)
第1条 西国分寺駅東側市有地に係る事業用借地権設定契約が、令和9年7月31日に満了することを受けて、新たに当該西国分寺駅東側市有地に係る定期借地権設定契約を締結する事業者を選定するための最適な手法等について有識者の意見を聴取するため、西国分寺駅東側市有地に係る利活用事業者の選定のための最適手法等に関する意見聴取会(以下「聴取会」という。)を設置する。
(意見聴取事項等)
第2条 市長は、次に掲げる事項について次項に規定する聴取会の有識者から専門的見地等に基づく意見を聴取する。
(1) 新たに定期借地権設定契約を締結する事業者の選定のための最適手法等に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
2 市長は、次に掲げる聴取会の有識者3人に対し、前項の規定による意見の聴取を行うものとする。
(1) 弁護士
(2) 都市計画及び建築に関する専門的知識を有する者
(3) 不動産鑑定士
3 聴取会は、第1項に規定する意見聴取の完了をもって終了する。
(招集等)
第3条 聴取会は、市長が招集する。
2 聴取会は、まちづくり部西国分寺駅等周辺まちづくり担当課長が進行し、その内容を市長へ報告する。
(1) 前条第2項第1号に掲げる者 13,700円
(守秘義務)
第4条 聴取会の有識者は、第2条に規定する意見聴取事項を処理する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。聴取会の有識者でなくなった後もまた同様とする。
(聴取会の非公開)
第5条 聴取会は、非公開とする。
(庶務)
第6条 聴取会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。