○国分寺市地域産業活性化プラン策定検討委員会設置要綱

令和7年7月25日

要綱第28号

(設置)

第1条 国分寺市地域産業活性化プランの策定について意見を聴取するため、国分寺市地域産業活性化プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見聴取事項)

第2条 委員会は、国分寺市地域産業活性化プランの策定に関することについて助言し、及び意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 3人以内

(4) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(5) 一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会の推薦を受けた者 1人以内

(6) 市の職員 5人以内

(謝礼)

第4条 前条第1号及び第5号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払う。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和9年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を進行する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、市長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 市長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域産業活性化プラン策定検討委員会設置要綱

令和7年7月25日 要綱第28号

(令和7年7月25日施行)