○国分寺市立中学校給食業務委託業者選定審査委員会設置要綱

令和7年7月25日

要綱第29号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)第7条(審査委員会の設置)の規定により、国分寺市立中学校における学校給食の業務委託の事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市立中学校給食業務委託業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、及び審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 教育部長

(4) 教育部教育総務課長

(5) 教育部学校指導課長

(6) 市立中学校の校長 1人以内

(7) 市立小中学校の栄養職員 2人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議について準用する。この場合において、前項中「出席した委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立中学校給食業務委託業者選定審査委員会設置要綱

令和7年7月25日 要綱第29号

(令和7年7月25日施行)