○国分寺市マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

令和7年8月5日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の国分寺市(以下「市」という。)及びデザインの著作権者以外の者による使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザインの定義)

第2条 この要綱の対象となるデザインの名称及び図柄は、別表のとおりとする。

(デザインに関する権利)

第3条 デザインに関する一切の著作権は、市に帰属する。

(使用申請等)

第4条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ国分寺市マンホール蓋のデザイン使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市が主体となって使用するとき。

(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第5款に規定する著作権の制限規定に基づき使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市マンホール蓋のデザイン使用(変更)承認通知書(様式第2号)により、承認しないことと決定したときは国分寺市マンホール蓋のデザイン使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知するものとする。

3 市長は、申請の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該申請を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に使用するおそれがあるとき。

(3) 宗教の布教等の宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(4) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団員等が関与しているとき。

(5) 商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標又は意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。

(6) 市の権利を侵害し、又は品位を傷つけるおそれがあるとき。

(7) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障を来すおそれがあるとき。

(8) その他市長が使用について適当でないと認めるとき。

4 市長は、第2項の規定による使用の承認(以下「使用承認」という。)に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用期間)

第5条 デザインの使用を承認する期間(以下「使用期間」という。)は、原則として1年以内とする。ただし、使用期間を定めることが困難な場合には、前条第4項の規定により、使用期間に代わる条件を付すものとする。

(使用料)

第6条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第4条第3項第1号から第7号までに掲げるものに該当しないこと。

(2) 使用承認を受けた目的及び態様にのみデザインを使用すること。

(3) 第2条で定められたデザインを正しく使用し、デザインの形状及び配色等の変更をしないこと。

(4) 使用承認に係る地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は転貸しないこと。

(5) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。

(使用の報告)

第8条 使用者は、デザインを使用して作成した物品がある場合は、その公表に先立って、作成した物品の完成品を1部市長に提出しなければならない。この場合において、その形状等を把握することができる写真等の提出をもって、物品の提出に代えることができる。

(使用内容の変更)

第9条 使用者は、使用承認を受けた申請に係るデザインの使用の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ国分寺市マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市マンホール蓋のデザイン使用(変更)承認通知書により、承認しないことと決定したときは国分寺市マンホール蓋のデザイン使用(変更)不承認通知書により、当該変更の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による変更の承認(以下「変更承認」という。)については、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認(前条の変更承認をしたときは、変更後の使用承認)を取り消すものとする。

(1) この要綱及び使用承認に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、国分寺市マンホール蓋のデザイン使用承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定による使用承認の取消後において、使用承認を取り消された者は、取り消された使用承認に係る物品を、いかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、使用承認を取り消された者に対し、デザインを使用した物品の回収を求めることができる。この場合において、当該回収に要する費用等は、使用者の負担とする。

(免責)

第11条 市及び著作権者は、デザインの使用につき、その責めによらない事由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、デザインの使用につき市に損害を与えたときは、その損害を市に賠償しなければならない。

(権利設定の禁止等)

第13条 使用者は、デザインについて商標法に基づく商標の登録、意匠法に基づく意匠の登録、及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。

2 この要綱によるデザインの使用の承認は、使用者が独占的にデザインを使用する権利を与えるものではない。

3 この要綱によるデザインの使用の承認は、使用者又は作成された物品等について市が推奨又は保証するものではない。

(第三者に対する許可)

第14条 市長は、使用者に係る作成した物品と同一又は類似の物品等について使用者以外の者から国分寺市マンホール蓋のデザイン使用申請書の提出があったときは、当該申請を承認することができる。この場合において、使用者は、当該承認について異議を申し出ることはできない。

(使用実績の報告)

第15条 使用者は、デザインの使用期間満了後、速やかに国分寺市マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第5条ただし書の規定により使用期間に代わる条件を付した場合は、前項の実績報告書の提出期日は、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条関係)


名称

図柄

1

鉄道のまち こくぶんじ

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2

国分寺三百年野菜 こくベジ

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3

国分寺市制施行 60周年記念

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4

武蔵国分寺跡国史跡 指定100周年記念

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5

ペンシルロケット 水平発射実験70周年記念

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6

ペンシルロケット

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様式 略

国分寺市マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱

令和7年8月5日 要綱第31号

(令和7年8月5日施行)