○市長の給与の特例に関する条例
令和7年9月30日
条例第23号
(市長の給料の特例)
第1条 令和8年4月1日から令和11年7月12日までの間における市長の給料の月額は、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、給与条例別表に掲げる市長の給料月額から145,000円を減じた額とする。
(令和7年条例第27号・令和7年条例第54号・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和11年7月12日(この条例の施行の際現に在職する市長が同日前に退職した場合にあっては、当該退職した日)限り、その効力を失う。
附則(令和7年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和7年条例第54号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。