○国分寺市認知症施策推進会議設置要綱

令和7年10月2日

要綱第32号

(設置)

第1条 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号。以下「法」という。)第3条(基本理念)に規定する基本理念に基づき、市の認知症施策を推進するため、国分寺市認知症施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(任務)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 認知症の人及び家族等に対する支援体制の推進に関すること。

(2) 法第13条(市町村認知症施策推進計画)第1項に規定する市町村認知症施策推進計画として市が策定する計画に関すること。

(3) 市、市民、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者その他認知症に係る関係者、関係団体等の役割分担、連携及びネットワークの構築に関すること。

(4) 認知症の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の認知症施策の推進のため必要と認められること。

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる委員23人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民 1人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 市内に住む認知症の人又はその家族 2人以内

(4) 医療・介護関係者 6人以内

(5) 市内の認知症疾患医療センターの代表者 1人以内

(6) 地域包括支援センターその他の認知症の相談支援を行う機関の代表者 2人以内

(7) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(8) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(9) キャラバン・メイト(国分寺市認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成27年要綱第5号)第2条(事業の種類等)の表キャラバン・メイト養成研修の項に規定するキャラバン・メイトをいう。) 2人以内

(10) 市の職員 3人以内

(11) その他市長が必要と認める者 2人以内

(謝礼)

第5条 市長は、委員(前条第10号に掲げる委員を除く。)に対して、謝礼を支払うものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 推進会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(会議の公開)

第9条 推進会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(委員以外の者の出席等)

第10条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 推進会議の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 推進会議の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市認知症施策推進会議設置要綱

令和7年10月2日 要綱第32号

(令和7年10月2日施行)