○国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和7年10月3日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材の価格及び光熱水費の高騰が生じている状況に鑑み、保育所等の運営者及び保護者の経済的負担を軽減するとともに保育所等における安定的な運営を確保するため、国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 認可保育所、認証保育所、家庭的保育施設及び幼稚園をいう。

(2) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(3) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(4) 家庭的保育施設 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。)を行う施設をいう。

(5) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、市内に所在する保育所等を運営する者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額補助額(令和7年5月1日において当該施設に在籍する児童(次条において「基準日在籍児童」という。)の数に864円を乗じて得た額をいう。)に補助対象期間(令和7年4月1日から同年9月30日までをいう。)の月数を乗じて得た額とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書に基準日在籍児童の数を証明する書類(以下この条において「基準日在籍児童数証明書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める場合は、基準日在籍児童数証明書類の添付を省略することができる。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金支給・不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)に必要な条件を付すものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金支給決定取消通知書により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 支給決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金を支給しているときは、期限を定めて当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市保育所等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和7年10月3日 要綱第33号

(令和7年10月3日施行)