○国分寺市指定地域密着型サービス事業者燃料費高騰対応支援給付金支給要綱
令和7年10月14日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰が長期化している状況に鑑み、指定地域密着型サービス事業者の経済的負担を軽減するとともに指定地域密着型サービス事業者における安定的な福祉サービスの提供を確保するため、国分寺市指定地域密着型サービス事業者燃料費高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日(令和7年4月1日後に法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)第1項本文の市の指定(以下「市の指定」という。)を受けた指定地域密着型サービス事業者(以下「特定指定地域密着型サービス事業者」という。)にあっては、当該市の指定を受けた日)から第5条の規定による申請を行う日までの間に引き続き対象サービス(別表左欄に掲げる指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)を市内事業所(市内に所在する法第42条の2第1項本文に規定する事業所をいう。以下同じ。)において提供する指定地域密着型サービス事業者であって、その提供に当たり対象サービスの利用者の送迎又は対象サービスの利用者の自宅への訪問(以下「送迎等」という。)を実施するもの
(2) 令和7年4月1日(特定指定地域密着型サービス事業者にあっては、市の指定を受けた日)において市内事業所に自動車を有し、かつ、送迎等を実施するために当該自動車を使用し、そのガソリン又は軽油に係る費用を負担する指定地域密着型サービス事業者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市指定地域密着型サービス事業者燃料費高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市指定地域密着型サービス事業者燃料費高騰対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市指定地域密着型サービス事業者燃料費高騰対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 市の指定が取り消されたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
別表(第3条、第4条関係)
指定地域密着型サービスの種類 | 給付金の額 | |
1 | 認知症対応型通所介護 | 20,400円に令和7年4月1日における市内事業所に有する自動車(送迎等に使用するものに限る。以下「対象自動車」という。)の台数を乗じて得た額(特定指定地域密着型サービス事業者にあっては、1,700円に市の指定を受けた日の属する月から令和8年3月までの間の月数を乗じて得た額に市の指定を受けた日における対象自動車の台数を乗じて得た額) |
2 | 地域密着型通所介護 | |
3 | 小規模多機能型居宅介護 | |
4 | 夜間対応型訪問介護 | 10,800円に令和7年4月1日における対象自動車の台数を乗じて得た額(特定指定地域密着型サービス事業者にあっては、900円に市の指定を受けた日の属する月から令和8年3月までの間の月数を乗じて得た額に市の指定を受けた日における対象自動車の台数を乗じて得た額) |
5 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |