○国分寺市教育政策アドバイザー設置要綱

令和7年10月20日

要綱第35号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき児童及び生徒の学びの保障を推進するため、国分寺市教育政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる活動及び助言を行う。

(1) 学校、教育センターその他国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 保護者及び地域住民への理解促進及び支援に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育、福祉、心理等に関する専門的知見を有する者

(2) 職務に関する活動経験があり、関係機関との連携に熱意を持って取り組める者

(3) その他教育委員会がアドバイザーにふさわしいと認めた者

(任期等)

第4条 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解任することができる。

(1) 心身の故障等により、職務の遂行に支障があるとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) その他アドバイザーとして不適当と教育委員会が認めたとき。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市教育政策アドバイザー設置要綱

令和7年10月20日 要綱第35号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和7年10月20日 要綱第35号