○国分寺市災害時在宅医療提供体制等検討委員会設置要綱

令和7年12月22日

要綱第36号

(設置)

第1条 災害時における継続的な在宅医療提供体制の確保等について必要な事項を検討するため、国分寺市災害時在宅医療提供体制等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 市全域の継続的な在宅医療提供体制の確保に関する事項

(2) 在宅医療における東京都等との連携体制に関する事項

(3) その他災害時在宅医療に関連するものとして市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内

(2) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内

(3) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内

(4) 国分寺市介護保険ケアマネジャー連絡会の代表者 1人以内

(5) 国分寺市訪問看護事業者連絡会の代表者 1人以内

(6) 市内の地域包括支援センター主任介護支援専門員 2人以内

(7) 市の職員 2人以内

(謝礼)

第4条 市長は、委員(前条第7号に掲げる委員を除く。)に対して、謝礼を支払うものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上の必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市災害時在宅医療提供体制等検討委員会設置要綱

令和7年12月22日 要綱第36号

(令和7年12月22日施行)