○国分寺市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画策定検討委員会設置要綱
令和7年12月22日
要綱第37号
(設置)
第1条 国分寺市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定について調査し、及び検討し、その結果を国分寺市教育委員会教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、国分寺市教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育部学校指導課長(以下「学校指導課長」という。)
(2) 教育部学校教育担当課長(以下「学校教育担当課長」という。)
(3) 市立小学校の校長 1人以内
(4) 市立中学校の校長 1人以内
(5) 市立小学校の副校長 1人以内
(6) 市立中学校の副校長 1人以内
(7) 教育部学校指導課教職員係長
(8) 市立小中学校の東京都公立小中学校事務共同実施推進員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学校指導課長、副委員長は学校教育担当課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。