○国分寺市物価高対応子育て応援手当支給要綱

令和7年12月26日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)別紙物価高対応子育て応援手当支給要領(以下「国要領」という。)に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、国分寺市物価高対応子育て応援手当(以下「物価高対応子育て応援手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 一般支給対象者、公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者をいう。

(2) 一般支給対象者 国要領第2支給対象者の項第1項(1)に規定する者であって、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条(公務員に関する特例)第1項に規定する公務員を除いたものをいう。

(3) 公務員支給対象者 国要領第2支給対象者の項第1項(1)に規定する者であって、法第17条第1項に規定する公務員であるものをいう。

(4) 出生児童支給対象者 国要領第2支給対象者の項第1項(2)に規定する者をいう。

(5) 離婚等支給対象者 国要領第2支給対象者の項第1項(3)に規定する者をいう。

(6) 対象児童 物価高対応子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童であって、次の又はに該当するものとする。

 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては同年10月分)の法による児童手当に係る児童

 令和7年9月30日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(物価高対応子育て応援手当の支給等)

第3条 国分寺市(以下「市」という。)は、支給対象者に対し、国要領及びこの要綱の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が国要領第2支給対象者の項第2項本文に規定する場合に該当するときは、同項本文に規定する者に対して物価高対応子育て応援手当を支給する。ただし、既に支給対象者に対して物価高対応子育て応援手当の支給を決定している場合は、この限りではない。

3 物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき20,000円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。

2 一般支給対象者は、前項の規定による申入れを受けたときは、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)により物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する旨を市長に届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに物価高対応子育て応援手当の支給を決定し、当該一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、児童手当口座振込方式(市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。以下この条において同じ。)により行う。ただし、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては同年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合にあっては指定口座振込方式(前条第3項の規定による支給決定の前までに物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により児童手当口座の変更の届出をし、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。以下この条において同じ。)により、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他児童手当口座振込方式又は指定口座振込方式による支給が困難な場合にあっては窓口現金受領方式(前条第3項の規定による支給決定の前までに児童手当振込時における指定口座の解約等の届出をし、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)により支給を行う。

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日等)

第6条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給の申請が必要である旨を伝えるものとする。

3 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給の申請が必要である旨を伝えるものとする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、市長が別に定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書(以下「申請書」という。)により物価高対応子育て応援手当の支給の申請を行う。

(1) 公務員支給対象者 物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(公務員用)(様式第3号)

(2) 出生児童支給対象者 物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(新生児用)(様式第4号)

(3) 離婚等支給対象者 物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(その他申請者用)(様式第5号)

2 公務員支給対象者等による物価高対応子育て応援手当の支給の申請及び市による物価高対応子育て応援手当の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。

(1) 郵送申請方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 公務員支給対象者等が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請をした者が本人であることを確認するものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認の上、物価高対応子育て応援手当の支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第10条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第7条第1項に規定する申請期間内に同項の申請が行われなかった場合は、当該公務員支給対象者等は物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(物価高対応子育て応援手当の支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、市長が別に定める日までに当該指定口座への振込が口座の解約その他の事由によりできない場合は、一般支給対象者は、物価高対応子育て応援手当の受給の権利を失うものとする。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、既に支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

様式 略

国分寺市物価高対応子育て応援手当支給要綱

令和7年12月26日 要綱第38号

(令和8年1月1日施行)