○国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月5日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰が長期化している状況に鑑み、指定地域密着型サービス事業者等の経済的負担を軽減するとともに、指定地域密着型サービス事業者等の事業所における安定的な福祉サービスの提供を確保するため、国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年12月1日から第5条の規定による申請を行う日までの間(以下「対象期間」という。)に引き続き指定地域密着型サービスを市内事業所(市内に所在する法第42条の2(地域密着型介護サービス費の支給)第1項本文に規定する事業所をいう。)において行う指定地域密着型サービス事業者

(2) 対象期間に引き続き指定居宅介護支援を市内事業所(市内に所在する法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第1項に規定する事業所をいう。)において行う指定居宅介護支援事業者

(3) 対象期間に引き続き指定介護予防支援を市内事業所(市内に所在する法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第1項に規定する事業所をいう。)において行う指定介護予防支援事業者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、一の前条第1号に規定する市内事業所、同条第2号に規定する市内事業所又は同条第3号に規定する市内事業所につき100,000円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 市の指定(法第42条の2第1項本文に規定する指定、法第46条第1項に規定する指定又は法第58条第1項に規定する指定をいう。)が取り消されたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市指定地域密着型サービス事業者等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月5日 要綱第1号

(令和8年1月5日施行)