○国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月9日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材の価格及び光熱水費等の高騰が生じている状況に鑑み、子ども食堂等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条(定義)第1項の子ども及びその保護者を対象として、無料又は低額な料金で食事の提供(会食の場を設ける方法又は来場者へ弁当等を配布する方法若しくは当該子ども及びその保護者の自宅へ弁当等を届ける方法により行うものをいう。)を行う事業をいう。以下同じ。)を実施する者の経済的負担を軽減するため、国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付対象事業)

第2条 給付金の支給の対象となる事業(以下「給付対象事業」という。)は、子ども食堂等の実施に係る事業であって、子どもマップこくぶんじ(令和7年11月20日子ども家庭部子ども若者計画課長決裁)に掲載されているもの(国分寺市(以下「市」という。)、国、地方公共団体等の委託により実施しているものを除く。)とする。

(給付対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、給付対象事業を実施する者とする。

(給付対象経費)

第4条 給付金の支給の対象となる経費(以下「給付対象経費」という。)は、令和8年1月15日から同年3月31日までに支出した給付対象事業の実施に要する経費で別表に掲げるもの又は給付対象事業を実施する者が支出する同表に掲げる経費に対する委託料等とする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、予算の範囲内において、給付対象経費の総額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、一の給付対象事業につき50,000円を限度とする。この場合において、給付金の額と給付対象事業に係る収入の額を合計した額が給付対象経費の総額を超えるときは、当該超える額を給付金の額から控除する。

(給付金の支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金事業計画書

(2) 申請に係る給付対象事業の活動内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定(以下「支給決定」という。)したときは国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給決定をした場合は、速やかに前項の規定により決定した金額を前項の規定により給付金の支給の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に支給するものとする。

(実績報告)

第7条 支給決定者は、支給決定に係る給付対象事業が完了したときは、市長が指定する日までに、国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。この場合において、支給された給付金に残額があるときは、支給決定者は、当該残額を速やかに市に返還しなければならない。

(1) 事業の実施内容が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条第2項の規定による支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金支給決定取消通知書により、当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 給付金を給付対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 支給決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(調査等)

第9条 市長は、必要に応じて、給付金を交付したものに報告を求め、文書提出又は実地調査を行うことができる。

(様式)

第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年1月15日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

3 失効日以前に給付金の支給を受けた者に係る第7条の規定による実績報告及び第9条の規定による調査等については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

給付対象経費

旅費

食材等の購入及び運搬に係る交通費

需用費

消耗品費、給付対象事業の案内のためのパンフレット等印刷費、食材費、光熱水費、車両の燃料費

役務費

ポスター、パンフレット、案内状等の通信費及び郵便代、給付対象事業の実施に係る保険料

備品購入費

会場の什器や調理等に必要となる備品の購入費

備考

1 給付対象事業に係る取組と当該給付対象事業以外に係る取組とを合理的に区分することが困難な場合にあっては、按分により給付対象事業の取組に資するための必要な経費を算出する。

2 給付対象経費については、人件費及び市長が適当でないと認めるものを除く。

3 旅費については、給付対象事業に係るスタッフの出勤のための交通費を除く。

4 需用費のうち食材費については、酒類等しゃしとなるものを除く。

5 役務費のうち保険料については、給付対象事業を実施する者が自らの運営上加入している保険に係るものは除く。

6 備品購入費については、給付対象事業を実施する者が自らの運営上購入したものは除く。

国分寺市子ども食堂等物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月9日 要綱第2号

(令和8年1月15日施行)