○国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月29日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰が長期化している状況に鑑み、国分寺市介護老人保健施設すこやか(以下「市介護老人保健施設」という。)の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するとともに市介護老人保健施設における安定的な介護福祉施設サービスの提供を確保するため、国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、市介護老人保健施設の管理を行う指定管理者(以下「市介護老人保健施設指定管理者」という。)とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次に掲げる額を合算した額に100,000円を加えた額とする。

(1) 20,400円に、令和7年4月1日において市介護老人保健施設指定管理者が有する自動車(通所リハビリテーション(市介護老人保健施設で行うものに限る。)の利用者の送迎に使用するものに限る。)の台数を乗じて得た額

(2) 3,907円に、令和7年4月から令和8年3月までの各月の1日における市介護老人保健施設を利用する者(特定入所者介護サービス費の支給の対象となる者に限る。)の人数を合算した人数を乗じて得た額

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)第11条(指定の取消し等)第1項の規定により市長が市介護老人保健施設指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市介護老人保健施設指定管理者物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和8年1月29日 要綱第5号

(令和8年1月29日施行)