○国分寺市日中一時支援事業委託事業者物価高騰対応支援給付金支給要綱
令和8年2月9日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰が長期化している状況に鑑み、日中一時支援事業委託事業者の経済的負担を軽減するとともに日中一時支援事業の安定的な実施のため、国分寺市日中一時支援事業委託事業者物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「日中一時支援事業」とは、国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成20年規則第30号。以下「規則」という。)第2条(定義)に規定する日中一時支援事業をいう。
2 この要綱において「日中一時支援事業委託事業者」とは、日中一時支援事業の実施に当たり、規則第10条(委託及び指定管理)の規定により市長が日中一時支援事業の一部を委託している事業者(国分寺市障害者センターの管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。)を除く。)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、令和7年4月1日における日中一時支援事業委託事業者とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、一の日中一時支援事業委託事業者につき50,000円とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市日中一時支援事業委託事業者物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市日中一時支援事業委託事業者物価高騰対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市日中一時支援事業委託事業者物価高騰対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。