○国分寺市交通安全計画見直し検討委員会設置規程

令和8年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 国分寺市交通安全計画(令和4年3月策定)の見直しに関し必要な事項を検討するため、国分寺市交通安全計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市交通安全計画の見直しに関する事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 財政法務部法務課長

(2) 総務部防災安全課長

(3) 市民部協働コミュニティ課長

(4) 福祉部障害福祉課長

(5) 福祉部高齢福祉課長

(6) 子ども家庭部保育幼稚園課長

(7) 都市企画部都市計画課長

(8) 建設環境部道路建設課長(以下「道路建設課長」という。)

(9) 建設環境部道路管理課長

(10) 建設環境部交通課長

(11) 教育部学務課長(以下「学務課長」という。)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は道路建設課長、副委員長は学務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書面等による会議)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で第2条の規定による検討に支障がないと認められるときは、書面又は電子メール(以下「書面等」という。)により会議を行うことができる。

(1) 書面等により会議を開催することについてあらかじめ委員会の決定があるとき。

(2) 委員会の招集が困難であると認められるとき。

(3) 軽微な事案であると認められるとき。

2 前項の規定による書面等による会議は、全ての委員からの書面等による回答をもって成立するものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による書面等による会議について準用する。この場合において、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設環境部交通課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市交通安全計画見直し検討委員会設置規程

令和8年3月31日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)