○アーバンデザインセンター国分寺事業運営協議会設置要綱

令和8年3月26日

要綱第8号

(設置)

第1条 地域に関わる公民学の多様な主体の連携によりまちづくりを支援するために必要な事項を協議するため、アーバンデザインセンター国分寺事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) アーバンデザインセンター国分寺の事業運営に関する事項

(2) アーバンデザインセンター国分寺の事業計画に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 早稲田大学の代表者 1人以内

(2) 東京経済大学の代表者 1人以内

(3) 武蔵野美術大学の代表者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の代表者 1人以内

(5) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の代表者 1人以内

(6) 一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会の代表者 1人以内

(7) 株式会社JR中央線コミュニティデザインの代表者 1人以内

(8) 株式会社竹中工務店の代表者 1人以内

(9) 国分寺市都市企画部長

(謝礼)

第4条 市長は、前条第1号から第3号までに掲げる委員に対し、謝礼を支払う。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(プロジェクトマネジメントチームの設置)

第9条 協議会にプロジェクトマネジメントチームを設置する。

2 プロジェクトマネジメントチームは、協議会が指定する事項について、調査検討し、その結果を協議会に報告する。

3 前2項に定めるもののほかプロジェクトマネジメントチームの組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第10条 協議会及びプロジェクトマネジメントチームの庶務は、都市企画部都市計画課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

アーバンデザインセンター国分寺事業運営協議会設置要綱

令和8年3月26日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)