○国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京農業経営強靱化事業実施要綱(令和7年6産労農振第2742号。以下「都実施要綱」という。)及び都市農業振興施設整備事業実施要領(令和7年6産労農振第2745号。以下「都実施要領」という。)に基づき、市内の農業者が社会情勢や自然環境の変化に力強く対応できる強靱な農業経営体制を確保する上で必要となる施設等の整備に対して、予算の範囲内で国分寺市農業経営強靱化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、都実施要綱及び都実施要領の例による。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る事業区分、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の区分及び事業メニュー並びに補助対象事業及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総事業費(補助対象事業全体の税込みの費用をいう。)のうち補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条(農業経営改善計画の認定等)第1項の規定により、農業経営改善計画の認定を受けた市内に住所を有する農業者(以下「認定農業者」という。)

(2) 既存の認定農業者の経営を継承する就農5年未満であって、65歳未満の者(当該既存の認定農業者の3親等以内の者に限る。以下「親元就農者」という。)

(3) 東京むさし農業協同組合

2 前項の規定にかかわらず、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者としない。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市農業経営強靱化事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(補助対象事業の着手)

第6条 補助対象事業の着手は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合であって、申請者が国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により交付決定前に補助対象事業に着手した申請者は、交付決定を受けるまでのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更等の申請)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市農業経営強靱化事業変更等申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければなければならない。

(1) 補助事業者の辞退及び変更

(2) 総事業費又は総事業量の増額の変更及び3割を超える減額の変更

(3) 事業実施箇所の追加又は辞退

(4) 補助対象事業の中止又は廃止

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市農業経営強靱化事業変更等承認通知書(様式第6号)により、承認しないことと決定したときは国分寺市農業経営強靱化事業変更等不承認通知書(様式第7号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による変更等の承認について準用する。

(事故報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市農業経営強靱化事業事故報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(実施状況報告)

第9条 補助対象事業者は、第5条第2項の規定による交付決定があった日の属する年度の四半期ごとの末日時点における実施状況について、国分寺市農業経営強靱化事業実施状況報告書(様式第9号)を作成し、当該四半期の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。ただし、次条の規定により実績報告書を提出する四半期末時点の報告については、当該実績報告書の提出をもって当該実施状況の報告に代えることができるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は第7条第2項の規定による補助事業者の辞退、事業実施箇所の辞退、補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに、国分寺市農業経営強靱化事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市農業経営強靱化事業費補助金確定通知書(様式第11号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに、国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金の納入)

第14条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納入しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、定められた期日までに納入しなかったときは、期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納入しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第15条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納入を命じた場合において、補助事業者の納入した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納入金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第16条 市長は、第14条第2項の規定による延滞金の納入を命じた場合において、補助事業者が返還を命じた額の一部を納入したときは、当該納入の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その納入金額を控除した額によるものとする。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。

3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

4 補助事業者は、取得等財産が財産処分制限期間(大蔵省令に規定する耐用年数をいう。)を経過していない場合においては、財産管理台帳(様式第14号)を整備し、当該期間が経過するまで保管しなければならない。

(関係書類の整理保管等)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対しその状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付要綱の廃止)

2 国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付要綱(令和4年要綱第4号)は、廃止する。

(国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱による廃止前の国分寺市都市農業経営力強化事業補助金交付要綱第10条から第15条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象者の区分

事業メニュー

補助対象事業

補助率

都市農業振興施設整備事業

認定農業者

1 経営力の強化

次に掲げる施設等の整備を行う事業

(1) パイプハウス等生産施設

(2) 生産施設に付随する流通・販売施設

(3) 農畜産物加工施設

(4) 畜舎及び畜産関連施設

(5) 栽培関連施設

(6) 農畜産業用機械

(7) その他経営力強化に必要な施設

(8) 前各号のいずれかと併せて整備することが適当な簡易整備

補助対象経費の4分の3以内(都実施要領別表2で定める加算要件を満たす場合にあっては、8分の7以内)

2 新技術の導入

次に掲げる新技術を導入する事業

(1) 東京フューチャーアグリシステム((R))(東京ブライトハウス((R))・東京エコポニック((R))の分割導入を含む。)

(2) その他東京都が普及を進める新技術として市長が特に必要と認めるもの

(3) 第1号又は前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

3 生産基盤の高度化

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) 果樹の改植に必要な圃場整備

(2) 茶の栽培及び荒茶等の加工施設

(3) 畜産環境関連施設

(4) 第1号、第2号又は前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

4 既存施設の改修

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) 既存生産施設の長寿命化、自然災害等に備えた補強等

(2) 前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤

5 温室効果ガスの排出削減

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) 太陽光発電設備

(2) 蓄電池

(3) 太陽光発電設備発電設備を使用して発電した電気を供給源とする農畜産業に供する電動機械機器等

(4) 第1号、第2号又は前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

6 労働環境の快適化

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) エアコン、保健用空調及び休憩スペース

(2) トイレ及びシャワー設備

(3) 第1号又は前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

認定農業者のうち、東京都の区域内に農業経営基盤を有する広域認定農業者(関東農政局長の認定を受けたものに限る。)

7 経営の広域化

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) 運搬用車両

(2) 前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

東京むさし農業協同組合

8 地域農業の活性化

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) 共同直売所、共同直売所出荷場等の共同利用施設

(2) 共同利用農畜産業用機械

(3) 第1号又は前号と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備

親元就農者

9 新規就農者の営農定着

次に掲げる施設等の整備をする事業

(1) パイプハウス等生産施設

(2) 生産施設に付随する流通施設又は販売施設

(3) 農畜産物加工施設

(4) 畜舎及び畜産関連施設

(5) 栽培関連施設

(6) 農畜産業用機械

(7) その他営農定着に必要な施設

(8) 前各号のいずれかと併せて整備することが適当な簡易な基盤整備基盤整備

補助対象経費の8分の7以内

様式 略

国分寺市農業経営強靱化事業費補助金交付要綱

令和8年3月26日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)